○野辺地町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例
平成二十二年三月二十六日
条例第六号
野辺地町防災行政広報無線施設の設置に関する条例(昭和五十四年野辺地町条例第十六号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 野辺地町における災害等に関する情報の収集及び伝達を円滑にするとともに、平常時における行政広報等を正確かつ迅速に伝達し、住民の安全と福祉の向上を図ることを目的として、野辺地町防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)を設置する。
(業務)
第二条 防災行政無線による通信の業務は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条の規定により免許状に記載された事項に基づき次のとおりとする。
一 災害時等の緊急事項の通報及び連絡
二 災害の未然防止等のための気象データ等の送受信
三 町の公示事項及び広報事項の伝達
四 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達
五 その他町長が必要と認める事項の周知及び伝達
(業務区域)
第三条 通信の業務を行う区域は、町の全域とする。ただし、近隣市町村等でその通信統制のもとに陸上移動局を使用して応援通信を行う場合は、この限りでない。
(親局、遠隔通信所、再送信子局及び屋外子局の設置)
第四条 親局は、野辺地町字野辺地百二十三番一野辺地町役場に設置する。
2 遠隔通信所は、野辺地町字田狭沢四十番九野辺地消防署に設置し、町の通信統制のもとに通信するものとする。
3 再送信子局は、野辺地町字有戸鳥井平四番一に設置する。
4 屋外子局は、適切に情報伝達し得る範囲において、規則で定める場所に設置する。
(陸上移動局の設置)
第五条 災害時等の緊急通信を行なうとともに、平常時は行政事務の効率化のための通信を行うため、町長が必要と認める場所に陸上移動局を設置する。
(戸別受信機の設置及び貸与等)
第六条 町長が指定する公共施設及び教育、医療等の関係施設に戸別受信機を設置する。
2 前項に定めるもののほか、次に定めるものが戸別受信機の貸与を希望する場合は、その申請に基づき審査し、無償で貸与することができる。
一 町内に住居を有する高齢者だけで構成される世帯
二 町内に住居を有する難聴者がいる世帯
三 屋外子局からの放送を聞き取りにくいと認められる地区に住居を有する世帯及び事業所
四 その他町長が特に認める世帯及び事業所
3 前二項に定めるもののほか、町内に住居を有する者及び町内に事業所を有する法人等が戸別受信機の設置を希望する場合は、使用しようとする世帯主又は管理者の申請に基づき、一台当り三万円の分担金を徴収し、設置する。
(平二五条例二五・一部改正)
2 町長は、被貸与者等が戸別受信機を滅失し、又は損傷したときは、代品を設置又は貸与することができる。ただし、戸別受信機の滅失又は損傷が被貸与者等の故意又は過失によると認められる場合は、その代品又は実費を弁償させることができる。
3 被貸与者等は、設置又は貸与に係る戸別受信機を他に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。
4 戸別受信機の維持管理に要する電気料等の一切の費用は、被貸与者等の負担とする。
(管理運用)
第八条 防災行政無線の管理運用及び無線を管理する組織その他必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前にこの条例による改正前の野辺地町防災行政広報無線施設の設置に関する条例の規定によりされた手続その他の行為は、この条例による改正後の野辺地町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例の規定によりされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成二五年九月一八日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。