○野辺地工業団地内の土地の減額貸付けに関する条例
平成二十一年三月十七日
条例第九号
(趣旨)
第一条 この条例は、野辺地町工業団地内の土地を減額貸付けすることにより、工業団地への工場等の設置を推進し、もって町の産業振興及び経済の活性化を図ることを目的とする。
(減額貸付け)
第二条 町長は、産業の振興及び経済の活性化を図るため必要があると認められるときは、工業団地に工場、試験研究施設等を設置しようとする者に対し、当該工業団地内の土地を時価よりも低い価格で貸付けすることができる。
附則
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
平成21年3月17日 条例第9号
(平成21年4月1日施行)