○野辺地町交通安全に関する条例

平成八年九月二十日

条例第十六号

野辺地町民は、交通ルール及び交通マナーを遵守し、交通事故を起こさないよう努力するとともに、全町民の協力により、野辺地町内での交通事故を防止することを宣言し、この条例を制定する。

(目的)

第一条 この条例は、前文を達成するためには、広く町民の交通安全思想の高揚と交通道徳意識のかん養を図ることが極めて重要であることに鑑み、交通安全に関する教育及び広報活動を充実させ、民間の交通安全活動を積極的に推進し、もって、交通事故を防止し、明るく住みよい町づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 交通ルール 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)等の交通関係法令により、交通事故防止及び交通の安全と円滑等のために定められている規定等をいう。

 交通マナー 前号以外で、交通事故防止及び交通の安全と円滑等に欠くことのできない慣例、習慣及び態度等をいう。

 運転者 道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両を運転する者をいう。

(交通安全教育モデル地区の指定)

第三条 町長は、町民に交通ルール及び交通マナーを周知するため、交通安全教育モデル地区(以下「モデル地区」という。)を指定することができる。

(交通安全教育指導員)

第四条 町長は、モデル地区内での交通安全教育指導を行うために、交通安全教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

2 指導員は、町長が委嘱する。

3 指導員は、モデル地区内を通行する運転者及び通行者に対して交通ルール及び交通マナーを指導する。

4 指導員は、野辺地町交通指導隊等の交通安全活動を推進する団体等と連携をとらなければならない。

(モデル地区内での事業)

第五条 町長は、モデル地区内において、野辺地町交通安全の保持に関する条例(昭和四十二年野辺地町条例第十一号)第三条に規定する事業を積極的に行うものとする。

(モデル地区内での厳守事項)

第六条 モデル地区内を通行する運転者及び通行者は、交通ルール及び交通マナーを厳守し、交通事故防止に努めなければならない。

(高齢者、障害者及び子供の保護)

第七条 高齢者、障害者及び子供を交通事故から守るため、モデル地区内を通行する運転者及び通行者は、高齢者、障害者及び子供の保護誘導に努め、高齢者、障害者及び子供の被害に係わる交通事故を防止しなければならない。

(シートベルト着用の徹底)

第八条 運転者は、必ず自らがシートベルトを着用するとともに、助手席等の同乗者にもシートベルトを着用させなければならない。

(自転車の交通ルール等の厳守)

第九条 自転車で道路を通行する者は、交通ルール及び交通マナーを厳守しなければならない。

(モデル地区以外での厳守事項)

第十条 運転者及び通行者は、モデル地区以外を通行する場合においても交通ルール及び交通マナーを厳守しなければならない。

(委任事項)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

野辺地町交通安全に関する条例

平成8年9月20日 条例第16号

(平成8年9月20日施行)