○野辺地町交通安全の保持に関する条例

昭和四十二年三月二十三日

条例第十一号

(目的)

第一条 この条例は交通安全の保持に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平一二条例五・全改)

(交通安全対策協議会の設置)

第二条 交通安全の保持に関する審議の機関として、野辺地町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織運営等に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(事業)

第三条 町長は交通安全の保持を図るため次の事業を行なう。

 交通事故防止のための調査研究に関する事項

 交通安全の指導育成に関する事項

 交通安全の広報宣伝に関する事項

 交通安全施設の整備に関する事項

 交通危険箇所の改善に関する事項

 その他交通安全の保持に関し必要な事項

(委任事項)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は公布の日から施行する。

(平成一二年三月二四日条例第五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

野辺地町交通安全の保持に関する条例

昭和42年3月23日 条例第11号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第12類 災/第4章 交通安全等
沿革情報
昭和42年3月23日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第5号