○野辺地町交通安全の保持に関する条例
昭和四十二年三月二十三日
条例第十一号
(目的)
第一条 この条例は交通安全の保持に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平一二条例五・全改)
(交通安全対策協議会の設置)
第二条 交通安全の保持に関する審議の機関として、野辺地町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織運営等に関し、必要な事項は町長が別に定める。
(事業)
第三条 町長は交通安全の保持を図るため次の事業を行なう。
一 交通事故防止のための調査研究に関する事項
二 交通安全の指導育成に関する事項
三 交通安全の広報宣伝に関する事項
四 交通安全施設の整備に関する事項
五 交通危険箇所の改善に関する事項
六 その他交通安全の保持に関し必要な事項
(委任事項)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月二四日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。