○野辺地町水防協議会条例
昭和六十二年十二月二十二日
条例第十六号
(目的)
第一条 この条例は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第三十四条第五項の規定に基づき、野辺地町水防協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平二七条例一八・一部改正)
(所掌事務)
第二条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 野辺地町水防計画を作成し、その実施を推進すること。
二 町の地域に係る水害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
三 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(組織)
第三条 協議会は、会長及び委員二十名以内で組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
(委員の任期)
第四条 関係行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び代理者)
第五条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第六条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。
附則
この条例は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附則(平成二七年九月一五日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。