○野辺地町消防委員会条例

昭和二十九年四月二十六日

条例第十七号

第一条 本町における消防の充分なる発展に資し以つて消防行政の円滑な運営を図るため、消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第二条 委員会は野辺地町消防委員会と称する。

第三条 委員会は次の事項を掌る。

 消防団に関する重要事項について町長の諮問に答え、又は町長に建議すること。

 消防団員の服務、待遇及消防施設の改善その他消防に関して調査審議し、町議会に建議すること。

第四条 委員会は消防関係者二名並びに町議会議員三名及び学識経験者五名をもつて組織する。

委員長、副委員長は委員の互選とする。

(平一一条例五・一部改正)

第五条 委員の中町議会議員については町議会の同意を経てこれを定め、消防関係者及び学識経験者については町長がこれを委嘱する。

第六条 委員の任期は、町議会議員のうちから選任される者にあつては、議員の任期とし、消防関係者及び学識経験者のうちから選任される者にあつては、四年とする。ただし、欠員の補充によつて選任された委員の任期は、退任した委員の残任期間とする。

(平一一条例五・一部改正)

第七条 委員会は委員長がこれを招集する。

第八条 委員会の議長は、委員長がこれに当る。

委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件については再度招集してもなお半数に達しないときはこの限りでない。

(平一一条例五・一部改正)

第九条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

委員長は書記をして会議録を調製させ、会議の次第及出席委員の氏名等を記載させなければならない。

第十条 委員会に書記を置く。

第十一条 この条例に定めるものの外、必要な事項は町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(改正附則中略)

(昭和五七年六月二八日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年六月二〇日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月二九日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に野辺地町消防委員会委員の職にある者については、なお従前の例による。

野辺地町消防委員会条例

昭和29年4月26日 条例第17号

(平成11年3月29日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/
沿革情報
昭和29年4月26日 条例第17号
昭和32年10月2日 条例第21号
昭和57年6月28日 条例第17号
昭和58年6月20日 条例第18号
平成11年3月29日 条例第5号