○野辺地町普通河川等管理条例
平成三年三月二十七日
条例第五号
(目的)
第一条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、普通河川等の管理及び利用について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「普通河川等」とは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の適用又は準用を受けない河川、溝きょ、用排水路、ため池等(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)をいい、これらに係る堰、水門、堤防、護岸、床止め等の河川管理施設を含むものとする。
(行為の禁止)
第三条 普通河川等において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 普通河川等を損傷すること。
二 普通河川等に土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、その他の汚物、若しくは廃物を投棄すること。ただし、農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りではない。
三 前各号のほか、普通河川等の維持管理上支障があると町長が認めて指定した行為
(許可事項)
第四条 普通河川等において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
一 普通河川等の流水を占用すること。
二 普通河川等(敷地が町有地であるものに限る。以下次号において同じ。)の敷地を占用すること。
三 普通河川等から土石、その他の産出物を採取すること。
四 普通河川等において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
五 普通河川等において、土地の掘さく、盛土、若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前号の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木を植栽若しくは伐採すること。
六 普通河川等において、土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置すること。
2 前項の期間は更新することができる。
一 国又は地方公共団体が公共のために占用しようとするとき。
二 かんがいのため又は飲料水のために占用しようとするとき。
2 前項各号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めたときは、料金を減免することができる。
(料金の還付)
第七条 納入した料金は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、申請によって料金の全部又は一部を還付することができる。
一 天災等の理由により、許可期間内に収益することができないとき、又は目的物が流水等により収益不能になったときで、還付を適当と認めた場合
二 収益箇所の変化により目的が達せられないと認めたとき。
三 第十一条第二項第二号又は第三号の規定による処分があったとき。
(許可に基づく地位の承継)
第八条 相続人、合併により設立される法人、その他第四条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
3 前二項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に町長に届け出なければならない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(原状回復等)
第十条 第四条の許可を受けた者は、許可に係る行為を終了し、又は廃止したときは、町長に行為廃止の届出をしなければならない。
2 前項の届出があった場合、町長は、管理上必要と認めるときは、当該工作物を除却し、公共物を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(監督処分)
第十一条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例に基づく許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築若しくは除却させ、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。
一 この条例又はこの条例に基づく許可の条件に違反している者
二 詐欺その他不正な手段により許可を受けた者
一 他の法令の規定による行政庁の認可若しくは許可その他の処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
二 町において、当該普通河川等に係る工事を施行し、又は使用する必要があるとき。
三 その他公益上必要と認めたとき。
(許可等の条件)
第十二条 町長は、この条例に基づく許可には、維持管理上必要な最小限度の条件を付することができる。
(施行規定)
第十四条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に旧来の慣行又は権限に基づいて、この条例の規定により許可を要する行為を行っている者又はその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により当該行為又は工作物の設置について、この条例の規定による許可を受けた者とみなす。
附則(平成四年六月二六日条例第一八号)
1 この条例は、平成四年七月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている流水占用等の許可に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(平成九年三月二八日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に受理している使用及び占用の許可に係る使用料、占用料については、なお従前の例による。
附則(平成二六年三月一八日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年一二月一〇日条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第六条関係)
(平四条例一八・平九条例四・平二六条例八・令元条例二七・一部改正)
一 流水占用料(土地占用料を含む。)
種別 | 金額(年額) |
工業又は鉱業用水利使用 | 使用数量毎秒〇・〇〇一立方メートルにつき 千九百二十三円 |
その他の水利使用 | 使用数量毎秒〇・〇〇一立方メートルにつき 百四十円 |
二 土地占用料
種別 | 単位 | 基準 | 金額 | 摘要 |
物置場及び物干場 | 一平方メートル | 年額 | 四十五円 |
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橋 | 一平方メートル | 年額 | 四十五円 |
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桟橋 | 一平方メートル | 年額 | 四十五円 |
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建物敷地 | 一平方メートル | 年額 | 百十五円 |
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軌道 | 一平方メートル | 年額 | 五十円 |
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電柱 | 一本 | 年額 | 七百八十五円 | 本柱、支柱及び支線各一本ずつについていう。 |
水道管、配水管その他の管類及びその他の線類 | 一メートル | 年額 | 九十九円 |
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養魚場 | 一アール | 年額 | 五十円 |
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草刈場 | 一アール | 年額 | 七十円 |
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放牧場 | 一アール | 年額 | 七十円 |
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田地 | 一アール | 年額 | 二百三十円 |
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畑地 | 一アール | 年額 | 百五十円 |
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果樹園 | 一アール | 年額 | 三百五円 |
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水面使用 | 一アール | 年額 | 四十五円 | 貸ボート等による使用をいう。 |
ゴルフ場 | 一アール | 年額 | 百三十円 |
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その他の占用 | 一平方メートル | 年額 | 四十五円 |
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三 土石採取料及びその他の河川産出物採取料
種別 | 単位 | 金額 | 摘要 |
砂利 | 一立方メートル | 百六十三円 |
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砂 | 一立方メートル | 百十円 |
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玉石 | 一立方メートル | 二百二十五円 |
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切込砂利 | 一立方メートル | 百六十三円 |
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土砂 | 一立方メートル | 八十六円 |
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転石 | 一個 | 百十円 |
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切石 | 一切 | 百十円 |
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かや | 一束 | 三十円 | 百五十一・五センチメートル縄締めのもの |
雑草 | 一束 | 十五円 | 百五十一・五センチメートル縄締めのもの |
竹木 | 一立方メートル | 時価を考慮してその都度評定する額 |
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埋もれ木 | 一立方メートル | 時価を考慮してその都度評定する額 |
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備考
一 占用期間(占用期間が二年度以上にわたる場合は、各年度の占用期間とする。以下この号において同じ。)が一年に満たないときはその全期間を、又は占用期間に一年未満の端数があるときはその端数部分を月割として計算する。この場合において、一月未満の日数は一月とする。
二 採取量が一立方メートルに満たないときは一立方メートルとし、採取量に一立方メートル未満の端数があるときはその端数部分を一立方メートルとする。
三 占用量が〇・〇〇一立方メートルに満たないときは〇・〇〇一立方メートルとし、占用量に〇・〇〇一立方メートル未満の端数があるときはその端数部分を〇・〇〇一立方メートルとする。
四 占用面積が一平方メートル又は一アールに満たないときは、一平方メートル又は一アールとし、占用面積に一平方メートル又は一アール未満の端数があるときはその端数部分を一平方メートル又は一アールとする。
五 占用物件の延長が一メートルに満たないときは一メートルとし、占用物件の延長に一メートル未満の端数があるときはその端数部分を一メートルとする。
七 一件の流水占用料等の額が百円に満たないものは、百円とする。