○有戸漁港管理条例

平成九年三月二十八日

条例第八号

(趣旨)

第一条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十六条の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の維持運営)

第二条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、必要に応じてその維持運営計画を定めるものとする。

2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(漁港の保全)

第三条 何人も漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。

(漁港水域内の秩序維持)

第四条 町長は、漁港の区域内の水域(以下「漁港水域」という。)の秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、漁港水域に停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟又はいかだに対し移動を命ずることができる。

(停けい泊禁止区域)

第五条 町長は、漁港水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、漁港水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。

2 船舟又はいかだは、停けい泊禁止区域においては、停けい泊をしてはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

 海難を避けようとするとき。

 運転の自由を失ったとき。

 人命又は急迫した危険のある船舟の救助に従事するとき。

 その他特別の理由により町長の許可を受けたとき。

(危険物等についての制限)

第六条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの「以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、漁港水域内の町長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。

2 漁港の区域内において、危険物等の陸揚げ、船積み又は積替えをする船舟は、町長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(放置物件等の除去)

第七条 町長は、漁港水域における漂流物、沈没物、その他の物件又は甲種漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(けい留施設における行為の制限)

第八条 甲種漁港施設であるけい留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。

 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舟を横ずけすること。

 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。

 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(陸揚輸送の区域における利用の調整)

第九条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舟は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、速やかに第一項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて町長が許可した場合は、この限りでない。

4 第二項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(占用の許可等)

第十条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、若しくは増築しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第一項の占用期間は、三月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、三年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(使用の届出)

第十一条 甲種漁港施設(航路及び輸送施設を除く。)を使用しようとする者は、町長に届け出なければならない。ただし、前条第一項の許可を受けた者については、この限りでない。

(占用料等)

第十二条 甲種漁港施設を利用する者は、別表に掲げる占用料又は使用料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舟については、この限りでない。

2 占用料等は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 町長は、特別の理由があると認めたときは、占用料等を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の占用料等は、返還しない。ただし、町長が利用者の責に帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。

(監督処分)

第十三条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、その許可を取消し、その許可に付した条件を変更し又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、若しくは当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。

 第三条第一項の規定に違反した者

 第十条第一項の規定に違反した者

 第十条第二項の規定による許可に付した条件に違反した者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第十四条 町長は、漁港修築事業その他漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第十条第一項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 町は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(罰則)

第十五条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第四条の規定による町長の命令に従わない者

 第五条第二項又は第六条第一項若しくは同条第二項の規定に違反した者

 第七条の規定による町長の命令に従わない者

 第八条又は第九条第三項の規定に違反した者

 第十三条又は前条第一項の規定による町長の命令に違反した者

第十六条 詐欺その他不正な手段により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平一二条例五・一部改正)

(施行事項)

第十七条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 漁港施設に係る使用料は、第十二条第一項の規定にかかわらず、当分の間徴収しない。

(平成一二年三月二四日条例第五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成二六年三月一八日条例第八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年一二月一〇日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第十二条関係)

(平二六条例八・令元条例二七・一部改正)

一 占用料

区分








施設の種類

工作物(電柱類(電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一の二に掲げる設備(同表の二に掲げるその他の設備を除く。)をいう。以下同じ。)及び水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を除く。)を設置する場合

工作物を設置しない場合

電柱類(水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を除く。)を設置する場合

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を設置する場合

荷さばき所

一平方メートル一年につき近傍類似地の時価の百分の四

ただし、占用期間が一月に満たない場合は、右の占用料の額に百分の百十を乗じて得た額とする。


一年につき電気通信事業法施行令別表第一の二に規定するそれぞれの額

ただし、占用期間が一月に満たない場合は、右の占用料の額に百分の百十を乗じて得た額とする。

一メートル一年につき九十九円

ただし、占用期間が一月に満たない場合は、右の占用料の額に百分の百十を乗じて得た額とする。

漁港

施設用地

一平方メートル一日につき近傍類似地の時価の千分の〇・二

ただし、占用期間が一月に満たない場合は、右の占用料の額に百分の百十を乗じて得た額とする。

漁具干場

船揚場


一平方メートル一日につき近傍類似地の時価の千分の〇・一を単位として算出した額に百分の百十を乗じて得た額

野積場


一平方メートル一日につき近傍類似地の時価の千分の〇・六を単位として算出した額に百分の百十を乗じて得た額

岸壁

船揚場

桟橋


一平方メートル一日につき近傍類似地の時価の千分の〇・二を単位として算出した額に百分の百十を乗じて得た額

道路

一平方メートル一年につき近傍類似地の時価の百分の四

ただし、占用期間が一月に満たない場合は、右の占用料の額に百分の百十を乗じて得た額とする。

一平方メートル一日につき近傍類似地の時価の千分の〇・二

ただし、占用期間が一月に満たない場合は、右の占用料の額に百分の百十を乗じて得た額とする。

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件に係る道路の占用料の額として野辺地町道路占用料徴収条例(昭和四十七年野辺地町条例第二十三号)第二条の規定により算出される額

二 使用料

区分

施設の種類

漁船

漁船以外の船舟

岸壁

物揚場

桟橋

当該漁船の漁獲物の水揚金額の千分の〇・五

船舟の総トン数一トン一日につき六円三十銭

備考

1 この表において所定の単位に満たない端数があるときは、切り上げて計算する。ただし一年に満たない端数については、月割による。

2 この表において「時価」とは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳による一平方メートルあたりの価格とする。

3 この表によって算定された占用料等の額が一件につき百円未満の場合は、百円とする。

有戸漁港管理条例

平成9年3月28日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)