○野辺地町農林業者集会施設設置条例
昭和五十九年十二月二十六日
条例第三十一号
(目的)
第一条 この条例は、農林業の振興と農林業者の福祉の増進を図るため、農林業者集会施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川目地区多目的集会施設 | 野辺地町字川目二十三番地 |
明前地区農作業準備休養施設 | 野辺地町字明前六十八番地三 |
木明地区農作業管理休養施設 | 野辺地町字有戸鳥井平百五十八番地六 |
目ノ越地区農産物加工等集会施設 | 野辺地町字向田三百二十八番地三 |
(平二条例一二・平二三条例九・一部改正)
(利用料)
第三条 施設の利用料は原則として無料とする。ただし、管理上必要とする実費相当額を徴収することができる。
(平一八条例一七・全改)
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年三月二五日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年三月二八日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年三月二六日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年六月二二日条例第一七号)
この条例は、平成十八年九月一日から施行する。
附則(平成二三年三月一五日条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。