○野辺地町一般廃棄物最終処分場条例
平成九年十二月二十五日
条例第十八号
(目的)
第一条 この条例は、野辺地町における一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、野辺地町一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 最終処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 野辺地町一般廃棄物最終処分場 |
位置 | 野辺地町字寺ノ沢百番地一 |
(施設の利用)
第三条 最終処分場に一般廃棄物を搬入しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 最終処分場への一般廃棄物の搬入に際しては、処分し易いように努めなければならない。
(利用の制限)
第四条 町長は、最終処分場の管理上必要があると認めるときは、最終処分場の利用を制限することができる。
(損害賠償)
第五条 最終処分場の利用の許可を受けた者は、その利用により最終処分場の施設、設備等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成十年四月一日から施行する。