○野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成九年十二月二十五日

条例第十七号

(目的)

第一条 この条例は、野辺地町における廃棄物の排出の抑制及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分並びに生活環境の清潔保持に関し必要な事項を定め、もって資源の有効利用及び町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この条例における用語の定義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

 資源化 活用されなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用すること等をいう。

(町の責務)

第三条 町は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持の推進に必要な措置を講じなければならない。

2 町は、前項の責務を果たすために廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

3 町は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する町民及び事業者の自主的な活動を支援するように努めなければならない。

(事業者の責務)

第四条 事業者は、事業活動を行うに当たり、廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する町の施策に積極的に協力しなければならない。

(町民の責務)

第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とし、管理者がない場合は所有者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、可燃ごみ、不燃ごみ等に分別し、可燃ごみにあっては町長が指定するごみ袋(以下「町指定ごみ袋」という。)に収納し、不燃ごみにあっては空き缶、空き瓶等に分別し町長が指定する日時及び場所に搬出するなど、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 占有者等は、町が行う一般廃棄物の処理に際して次に掲げるものを排出してはならない。

 有害性物質を含むもの

 危険性のあるもの

 著しく悪臭を発するもの

 特別管理一般廃棄物

 前各号に掲げるもののほか町が行う処理に著しい支障を及ぼすもの

3 町民は、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持に関する町の施策に協力しなければならない。

4 町民は、商品を選択するに際して、簡易包装を求める等廃棄物の減量化及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

5 遺棄された犬、ねこ等の死体を発見した者は、速やかに町長に通報しなければならない。

(公共の場所の清潔の保持)

第六条 何人も公園、広場、スキー場、海水浴場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(工事施工者の義務)

第七条 土木工事、建設工事その他の工事を行う者は、その工事に際し、土砂、がれき、廃材、資材が道路、河川その他公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、若しくはた堆積して美観を損ね、又は良好な生活環境を損ねないように、これらの物を適正に管理し、又は処理しなければならない。

(空き地の管理義務)

第八条 空き地の所有者又は管理者は、その空き地に繁茂した雑草、枯葉又は投棄された廃棄物を除去し、及びその空き地への不法投棄を防止する措置を講じる等、空き地の美観又は近隣住民の生活環境を害しないよう、空き地を適正に管理しなければならない。

(ごみ減量等推進委員会)

第九条 法第五条の二の規定により一般廃棄物の減量化、資源化等に関する事項について町長の諮問に応じ、審議するために野辺地町ごみ減量等推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、委員十五人以内をもって組織する。

3 委員は、町民、学識経験者等のうちから町長が委嘱する。

4 委員の任期は、二年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物処理計画)

第十条 町長は、法第六条第一項の規定により一般廃棄物処理計画を定め、当該計画のうち毎年度の事業実施計画を当該年度の初めに告示するものとする。

(一般廃棄物の自己処理)

第十一条 占有者等でその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理する者は、その一般廃棄物を法第六条の二第二項の定める基準に従って処理しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第十二条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分について徴収する手数料の額は、野辺地町手数料条例(平成十二年野辺地町条例第六号)で定める別表のとおりとする。

2 前項の手数料の納入方法は、町長が別に定める。

(平一二条例五・一部改正)

(手数料の減免)

第十三条 町長は、天災その他特別な事情があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第十四条 法第七条第一項並びに第四項に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(許可証の交付)

第十五条 町長は、法令等の基準に適合し、かつ適切と認めた者に対し、許可し、許可証を交付する。

2 前項の許可証の有効期間は、二年とする。

3 第一項の許可証の交付を受けた者が、当該許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく町長にその旨を届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(平一〇条例一四・一部改正)

(許可の取消し等)

第十六条 町長は、前条に規定する許可を受けた者が、法若しくは法に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が法第七条第三項第四号イからチまでのいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取消し、又は期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命じることができる。

2 町長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるものとする。

(許可申請手数料)

第十七条 次の各号に定める者は、当該各号に定める手数料を申請する際に納入しなければならない。

 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 五千円

 一般廃棄物処理業許可事項の変更の許可を受けようとする者 五千円

 許可証の再交付を受けようとする者 三千円

(規則への委任)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成十年四月一日から施行する。

 第五条第一項(「、可燃ごみにあっては町長が指定するごみ袋(以下「町指定ごみ袋」という。)に収納し、不燃ごみにあっては空き缶、空き瓶等に分別し」の部分に限る。)の規定

 第九条の規定

 第十二条第一項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分について徴収する手数料のうち、不燃ごみに係る一般廃棄物処理手数料の規定

(経過措置)

2 この条例の施行の際に現に改正前の野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けている者は、改正後の野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により許可を受けた者とみなす。

(平成一〇年三月二五日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この改正規定は、平成十年四月一日以後の一般廃棄物処理業の申請に対する許可について適用し、同日前の申請に対する許可については、なお従前の例による。

(平成一二年三月二四日条例第五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成9年12月25日 条例第17号

(平成12年3月24日施行)