○野辺地町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和五十三年十一月十日

条例第二十六号

(目的)

第一条 この条例は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)並びに結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の規定に基づき実施された予防接種において、町民が健康被害を受けたときに、適切かつ円滑な処置等を図り、もつて町民の福祉に寄与することを目的とする。

(委員会の設置)

第二条 前条の目的に資するため予防接種による健康被害が発生し調査が必要と認められる都度、野辺地町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平元条例二一・一部改正)

(委員会の所掌事項)

第三条 委員会は、町民の予防接種による健康被害について医学的な見地等から、次の事項を調査又は協議するものとする。

 疾病の状況等に関すること。

 診療内容についての資料収集に関すること。

 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

 厚生労働大臣の因果関係に必要とされる調査報告に関すること。

 その他必要な事項に関すること。

(平一二条例二五・一部改正)

(委員)

第四条 委員会は、委員十人以内をもつて組織し、その委員は町長及び町長が委嘱する又は任命する次の者とする。

 上十三医師会の推せんする医師

 青森県知事が推せんする専門医師

 野辺地町を管轄する保健所長

 町長がその部内のうちから指名する者

2 前項第四号の委員の定数は二人以内とする。

3 委員は、前条の調査又は協議が終了したときは、解任されるものとする。

(平一四条例一六・全改)

(委員会の招集)

第五条 委員会は、現に健康被害を受けたもの、若しくは健康被害を受けた疑いのあるものが発生し、第三条による調査又は協議の必要があると認めたときに、町長が招集する。

(委員の調査)

第六条 町長は、必要があると認めるときは、直接委員に第三条各号についての調査等を依頼することができる。

(事務局)

第七条 委員会の事務局は、野辺地町の当該業務を担当する課内に置く。

(平一四条例一六・全改)

(雑則)

第八条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年十一月一日から適用する。

(昭和五五年九月二五日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年九月一日から適用する。

(昭和六一年三月二八日条例第三号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年九月二八日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。

(平成一〇年三月二五日条例第二〇号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項第一号中「七戸保健所長」を「三沢保健所長」に改める規定は、公布の日から施行する。

(平成一二年一二月二二日条例第二五号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年六月一八日条例第一六号)

この条例は公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。

野辺地町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和53年11月10日 条例第26号

(平成14年6月18日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和53年11月10日 条例第26号
昭和55年9月25日 条例第25号
昭和61年3月28日 条例第3号
平成元年9月28日 条例第21号
平成10年3月25日 条例第20号
平成12年12月22日 条例第25号
平成14年6月18日 条例第16号