○野辺地町重度心身障害者医療費助成条例

平成五年九月二十二日

条例第十八号

(目的)

第一条 この条例は重度心身障害者の健康を保持するため、その医療費の一部を助成することにより自己負担の軽減並びにその療育の推進により福祉の増進を図ることを目的とする。

(平二〇条例六・一部改正)

(対象者)

第二条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、野辺地町の区域内に住所を有し、六十五歳未満の者にあっては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による被保険者又は野辺地町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成五年野辺地町規則第二十号。以下「規則」という。)で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員若しくは被扶養者であり、六十五歳以上の者にあっては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による後期高齢者医療被保険者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する者で当該各号に規定する身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた時の年齢が六十五歳未満であるもの(当該各号に規定する身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた時の年齢が六十五歳以上である者で、六十五歳未満から継続して次の各号に掲げるものを含む。)及び平成十六年九月三十日以前に第四条の規定により受給者証等の交付を受けたものとする。ただし、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)、高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条及び第五十五条の二に規定する住所地特例の取扱いに準じ、病院・社会福祉施設等に入所等する前の居住地が青森県に属しない市町村である者を除く。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級、二級又は三級に該当する者(三級に該当する者にあっては、心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害を有する者に限る。)

 青森県愛護手帳(療育手帳)制度実施要綱(平成十五年八月十五日制定)による愛護手帳の交付を受け、青森県愛護手帳交付実施要領(平成九年三月三日制定)三による「A」に該当する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項による一級に該当する者

(平一二条例一九・平一三条例八・平一六条例一七・平一七条例一六・平二〇条例六・平三〇条例一五・令二条例一四・一部改正)

(支給の制限)

第三条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は対象者から除く。ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の国民年金法(以下「旧法」という。)第六十七条第一項に規定する種類及び程度の災害を受けた場合はこの限りでない。

 その者の前年の所得(一月から九月までの間の受診分に関しては前々年の所得。以下同じ。)がその者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「旧政令」という。)第六条の四第一項に定める額を超えるとき。

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者で、主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、旧政令第五条の四第二項に定める額以上であるとき。

 対象者の属する世帯に属するすべての国民健康保健被保険者について療養のあった月の属する年の前年(当該療養のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)に国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が六百万円を超えるとき。

 対象者が六十五歳以上で、市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(当該療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村の特例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)に該当しない場合。

2 前項第一号又は第二号に規定する所得の範囲及びその額等の計算方法は、旧政令第六条及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第五十二条の規定により読み替えて適用される旧政令第六条の二の規定の例による。

(平一二条例一九・平一三条例八・平一七条例一六・平一八条例一九・平二〇条例六・平二四条例二五・一部改正)

(受給者証等)

第四条 町長は、対象者又は対象者の父母、配偶者、親権者若しくは未成年後見人又は補助人、保佐人若しくは成年後見人、その他の者で現に対象者を保護する者(以下「保護者」という。)に対し、規則の定めるところにより助成額を受ける資格を証する受給者証等を交付する。

(平一二条例一九・一部改正)

(助成の額)

第五条 町長は、受給者証等の交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合において、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)により算定した額のうち、国民健康保険法、社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律、その他医療に関する法令等の規定により保険者又は国若しくは地方公共団体が当該医療に関し負担すべき額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。)を控除した額に相当する額(以下「支給額」という。)を助成する。

 国民健康保険法による療養の給付又は療養費、保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けたとき。

 社会保険各法による療養の給付又は療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けたとき。

 高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、療養費、保険外併用療養費又は訪問看護療養費の支給を受けたとき。

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税世帯非課税者以外の対象者が前項の各号の一に該当する場合は、高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第一号の規定の適用を受けるとした場合に同項の規定により負担することとなる額から同法第八十四条の規定により算定した高額療養費に相当する額を控除した額を支給額から控除した額を助成する。

(平二一条例二〇・全改、平二一条例二八・一部改正)

(助成の決定及び方法)

第六条 前条の規定による医療費の助成は、規則の定めるところによる申請に基づき、町長がその内容を審査し当該申請に係る助成額を決定し支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法及び社会保険各法の規定による医療費(入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費を除く。)の助成にあっては、町長は当該医療を受けた者が当該医療機関又は保険薬局に支払うべき費用をもって助成額とし、医療機関等の請求に基づき青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部を通じて医療機関等に支払うことができる。

(平六条例一三・平一二条例一九・平一三条例八・平一六条例一七・平一七条例一六・平一八条例一九・平二五条例二三・一部改正)

(助成の期間)

第七条 助成の期間は、対象者が受給資格の要件を満たすこととなった日から、受給資格の要件を欠くに至った日までとする。

(届出義務)

第八条 対象者又は保護者は、規則で定める事項について、すみやかに町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第九条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し又は担保に供してはならない。

(助成の返還)

第十条 町長は、対象者の医療費に関し、対象者又は保護者が損害賠償を受けたときは、その金額の限度においてこの条例に定める助成額の支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、偽りその他不正行為により、この条例による助成額の支給を受けた者があるときは、その者からすでに支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平五条例二三・一部改正)

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成五年十月一日から施行する。

2 この条例による規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成五年一二月一五日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年一〇月三日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。

2 この条例による規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成一二年九月一八日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年十月一日から施行する。

2 この条例による規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成一三年三月二一日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十三年一月一日以後の受療について適用する。

(平成一四年一二月一九日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十四年十月一日以降の受療について適用する。

(平成一六年六月二一日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年十月一日から施行する。

2 この条例による規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成一七年九月二六日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成一八年六月二二日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町重度心身障害者医療費助成条例の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一八年九月二〇日条例第一九号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二〇年三月一八日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成二〇年六月一二日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二一年七月三一日条例第二〇号)

この条例は、平成二十一年八月一日から施行する。

(平成二一年一二月一五日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十一年八月一日から適用する。

(平成二四年一二月一二日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年六月一七日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年八月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月三〇日条例第一五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月二七日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

野辺地町重度心身障害者医療費助成条例

平成5年9月22日 条例第18号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年9月22日 条例第18号
平成5年12月15日 条例第23号
平成6年10月3日 条例第13号
平成12年9月18日 条例第19号
平成13年3月21日 条例第8号
平成14年12月19日 条例第26号
平成16年6月21日 条例第17号
平成17年9月26日 条例第16号
平成18年6月22日 条例第16号
平成18年9月20日 条例第19号
平成20年3月18日 条例第6号
平成20年6月12日 条例第16号
平成21年7月31日 条例第20号
平成21年12月15日 条例第28号
平成24年12月12日 条例第25号
平成25年6月17日 条例第23号
平成30年3月30日 条例第15号
令和2年3月27日 条例第14号