○野辺地町立児童館設置条例
昭和五十九年三月二十三日
条例第十一号
(設置)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第三項及び第四十条の規定に基づき、児童館を設置する。
(名称・位置)
第二条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野辺地町立児童館 | 野辺地町字白岩二十七番地の十一 |
(業務)
第三条 野辺地町立児童館(以下「児童館」という。)は、児童を個別的又は集団的に指導して、児童の健康を増進し、情操を豊かにするとともに子供会・母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図るものとする。
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。