○野辺地町立児童館設置条例

昭和五十九年三月二十三日

条例第十一号

(設置)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第三項及び第四十条の規定に基づき、児童館を設置する。

(名称・位置)

第二条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野辺地町立児童館

野辺地町字白岩二十七番地の十一

(業務)

第三条 野辺地町立児童館(以下「児童館」という。)は、児童を個別的又は集団的に指導して、児童の健康を増進し、情操を豊かにするとともに子供会・母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図るものとする。

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

野辺地町立児童館設置条例

昭和59年3月23日 条例第11号

(昭和59年3月23日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年3月23日 条例第11号