○野辺地町乳幼児医療費給付条例

平成五年九月二十二日

条例第二十号

(目的)

第一条 この条例は、乳幼児が医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用をその保護者に対して支給し、もって乳幼児の保健及び出生育児環境の向上に寄与することを目的とする。

(平七条例二〇・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「乳幼児」とは、出生の日から一歳に達する日の属する月の末日までの者(以下「乳児」という。)及び一歳に達する日の属する月の翌月の初日から小学校就学の始期に達するまでの者(ただし、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十八条の規定により就学義務の猶予又は免除を受けている者は除く。以下「幼児」という。)をいう。

2 この条例において「保護者」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者で、現に乳幼児の生計を維持しているものをいう。

3 この条例において「乳幼児医療費」とは、乳幼児が医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用について助成するために、その保護者に対して支給する給付金をいう。

4 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

(平六条例一二・平七条例二〇・平一〇条例二五・平一一条例九・平二〇条例二〇・一部改正)

(給付の要件)

第三条 乳幼児医療費の給付は、本町に住所を有し、及び医療保険各法の被保険者又は被扶養者である乳幼児の保護者に対してこれを行う。

(平一〇条例二五・全改、平二八条例二三・一部改正)

(申請及び認定)

第四条 前条に規定する要件に該当する者は、乳幼児医療費の給付を受けようとするときは、町長に対し規則に定めるところにより申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 町長は前項の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し乳幼児医療費を給付する。

(受給資格証)

第五条 町長は、受給資格者に対し受給資格証を交付する。

2 受給資格者は、受給資格者が監護する乳幼児(以下「給付対象者」という。)が病院、診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。

(給付対象額)

第六条 乳幼児医療費の額は、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体が負担した額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給基礎となる額に対する給付対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。)を控除した額とする。

(平六条例一二・平一一条例九・平一七条例一四・平一八条例一四・平二〇条例一六・平二〇条例二〇・平二一条例一九・平二四条例七・一部改正)

(乳幼児医療費の給付方法等)

第七条 乳幼児医療費は、乳幼児が医療の給付を受けた医療機関等からの請求に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部を通じて、当該医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が医療保険の規定に基づく一部負担金を医療機関等に支払った場合は、規則で定めるところにより、その申請に基づき、当該受給資格者に乳幼児医療費を支払うものとする。

3 第一項の規定による支払いがあったときは、当該受給資格者に対し、乳幼児医療費の支払いがあったものとみなす。

(平六条例一二・平一七条例一四・平一八条例一九・平二四条例七・一部改正)

(届出の義務)

第八条 受給資格者は、第四条に規定する申請の内容に変更を生じたとき、又は医療の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、規則で定めるところにより速やかに町長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第九条 町長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、乳幼児医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第十条 町長は、偽りその他不正の手段により乳幼児医療費の給付を受けたときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第十一条 乳幼児医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(施行事項)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成五年十月一日から施行する。

(平成六年一〇月三日条例第一二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。

(平成七年九月一四日条例第二〇号)

この条例は、平成七年十月一日から施行する。

(平成一〇年六月一八日条例第二五号)

この条例は、平成十年八月一日から施行する。

(平成一一年六月二一日条例第九号)

この条例は、平成十一年八月一日から施行し、平成十一年八月診療分から適用する。

(平成一七年九月二六日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成一八年六月二二日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町乳幼児医療費給付条例の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一八年九月二〇日条例第一九号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二〇年六月一二日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二〇年九月一二日条例第二〇号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二一年七月三一日条例第一九号)

この条例は、平成二十一年八月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日条例第七号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 改正後の野辺地町乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療の給付について適用し、施行日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。

(平成二四年六月一二日条例第一五号抄)

この条例は、平成二十四年七月一日から施行する。

(平成二八年六月一四日条例第二三号)

この条例は、平成二十八年八月一日から施行し、同日以降の受診分から適用する。

野辺地町乳幼児医療費給付条例

平成5年9月22日 条例第20号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年9月22日 条例第20号
平成6年10月3日 条例第12号
平成7年9月14日 条例第20号
平成10年6月18日 条例第25号
平成11年6月21日 条例第9号
平成17年9月26日 条例第14号
平成18年6月22日 条例第14号
平成18年9月20日 条例第19号
平成20年6月12日 条例第16号
平成20年9月12日 条例第20号
平成21年7月31日 条例第19号
平成24年3月30日 条例第7号
平成24年6月12日 条例第15号
平成28年6月14日 条例第23号