○野辺地町青少年育成町民会議設置条例

平成二年三月二十六日

条例第十一号

野辺地町青少年問題協議会設置条例(昭和三十九年野辺地町条例第十三号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号。以下「法」という。)に基づき、野辺地町青少年育成町民会議(以下「町民会議」という。)を設置する。

(平一三条例七・一部改正)

(所掌事務及び意見の具申)

第二条 町民会議の所掌事務及び意見の具申については、法第二条に規定するところによる。

(平一三条例七・一部改正)

(組織)

第三条 町民会議は、会長及び委員十五人以内で組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

 町議会議員

 関係行政機関の職員

 学識経験がある者

(平二六条例六・全改)

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(平二六条例六・追加)

(会長の権限並びに副会長の設置及び権限)

第五条 会長は、会務を総理する。

2 町民会議に、副会長一人を置き、委員の互選により選任する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平二六条例六・追加)

(会議)

第六条 町民会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めたとき招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平一三条例七・一部改正、平二六条例六・旧第四条繰下)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、町民会議について必要な事項は、会長が定める。

(平一〇条例一〇・全改、平一三条例七・一部改正、平二六条例六・旧第五条繰下)

この条例は、平成二年五月一日から施行する。

(平成一〇年三月二五日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月二一日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月一八日条例第六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

野辺地町青少年育成町民会議設置条例

平成2年3月26日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)