○野辺地町社会福祉法人の助成に関する条例

平成五年三月二十二日

条例第九号

(趣旨)

第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十八条第一項の規定に基づき、同法第二十二条に規定する社会福祉法人に対する助成の手続きその他について必要な事項を定めるものとする。

(平一二条例一八・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「助成」とは、社会福祉法人に対し、補助金を交付し、又は通常の条件よりも有利な条件で貸付金を貸し付け、もしくは財産を譲渡し、もしくは貸し付けることをいう。

(助成)

第三条 町長は、規則で定める社会福祉事業の健全な運営を図るため、必要があるときは、当該社会福祉事業を行う社会福祉法人に対し助成することができる。ただし、補助金及び貸付金の額については、予算の範囲内とする。

2 前項の助成には、必要な条件を付することができる。

(助成の申請手続)

第四条 社会福祉法人は、前条の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 理由書

 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

 別に、国又は県から助成を受け又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

 予算書

 その他町長が必要と認める書類

(助成の制限)

第五条 町長は、社会福祉法人が次の各号の一に該当するときは、その後の助成を停止し、又は交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けた財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。

 申請書に虚偽の記載があったとき。

 助成を受けた事業を中止し、又は廃止したとき。

 事業の運営上不都合があったとき。

 その他助成の目的又は条件に反したとき。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一二年九月一八日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

野辺地町社会福祉法人の助成に関する条例

平成5年3月22日 条例第9号

(平成12年9月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月22日 条例第9号
平成12年9月18日 条例第18号