○野辺地町文化財保護審議会条例
昭和五十一年三月二十三日
条例第五号
(設置)
第一条 野辺地町の区域内に存する「文化財」の保存とその活用を図るため、野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に野辺地町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第二条 審議会は、五人以内の委員で組織する。
2 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(委嘱又は任命)
第三条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員及び町の職員のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(任期等)
第四条 委員の任期は二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長等)
第五条 審議会に、会長及び副会長を置く
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(施行事項)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日より施行する。