○野辺地町文化財保護条例

平成五年三月二十二日

条例第七号

目次

第一章 総則(第一条~第三条)

第二章 町指定有形文化財(第四条~第二十二条)

第三章 町指定無形文化財(第二十三条~第二十八条)

第四章 町指定有形民俗文化財・町指定無形民俗文化財(第二十九条~第三十六条)

第五章 町指定史跡名勝天然記念物(第三十七条~第四十五条)

第六章 補則(第四十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)及び青森県文化財保護条例(昭和五十年青森県条例第四十六号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で町内に存するもののうち、重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)

第二条 この条例において「文化財」、「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」及び「記念物」とは、それぞれ法第二条第一項に規定する文化財、有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(町民の心構え等)

第三条 町民は、町がこの条例の規定に基づき行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たって、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第二章 町指定有形文化財

(指定)

第四条 教育委員会は、町内に存する有形文化財(法第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第四条第一項の規定により県重宝に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、重要なものを野辺地町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第一項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、野辺地町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第一項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。ただし、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

5 第一項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第一項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第五条 町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

3 町指定有形文化財について法第二十七条第一項の規定による重要文化財又は県条例第四条第一項の規定による県重宝としての指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、速やかに、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第二項で準用する前条第四項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは、当該町指定有形文化財の所有者は、速やかに町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(管理方法の指示)

第六条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、当該町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第七条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 町指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、当該管理責任者と連署の上、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 前条及び第一項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者の変更等)

第八条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、新管理責任者と連署の上、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更が所有者に係るものであるときは、届出の際指定書を添えなければならない。

(管理団体による管理)

第九条 町指定有形文化財につき、当該町指定有形文化財の所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体を指定して、当該町指定有形文化財の保存のため必要な管理(当該町指定有形文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該町指定有形文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体の同意を得なければならない。ただし、当該町指定有形文化財の所有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第一項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者、権原に基づく占有者及び団体に通知してする。

4 第四条第五項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。

5 第六条及び第七条第一項の規定は、第一項の規定による指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)について準用する。

(管理団体の指定の解除)

第十条 前条第一項に規定する事由が消滅した場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前条第三項及び第四条第五項の規定は、前項の規定による解除について準用する。

(管理団体の管理の費用)

第十一条 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除き、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と当該管理団体の管理する町指定有形文化財の所有者との協議により、管理に要する費用の全部又は一部を当該所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(滅失及びき損)

第十二条 町指定有形文化財の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗難にあったときは、当該町指定有形文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者。以下次条において同じ。)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第十三条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、当該町指定有形文化財の所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める事由に該当する場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りるものとする。

(修理)

第十四条 町指定有形文化財の修理は、当該町指定有形文化財の所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、当該管理団体が行うものとする。

(管理団体による修理)

第十五条 管理団体が町指定有形文化財の修理を行う場合は、当該管理団体は、あらかじめ、その修理の方法及び時期について当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の意見を聞かなければならない。ただし、所有者が判明しない場合は、この限りでない。

2 第十一条の規定は、前項の規定による修理について準用する。

(管理又は修理の補助)

第十六条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、当該町指定有形文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、当該所有者又は管理団体に対し、その経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第十七条 町指定有形文化財の管理が適当でないため、当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗難のおそれがあると認めるときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

(現状変更等の制限)

第十八条 町指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更で維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合及び保存に影響を及ぼす行為で影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第一項の許可をする場合において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為に関し必要な条件を付することができる。

4 第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、当該許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第十九条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、当該町指定有形文化財の所有者又は管理団体は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第十六条の規定による補助金の交付、第十七条第二項の規定による勧告又は前条第一項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

(公開)

第二十条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、六月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定有形文化財を出品することを要請することができる。

2 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、三月以内の期間を限って、当該町指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第一項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、第二項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

5 第一項又は第二項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、当該町指定有形文化財の所有者に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者、管理責任者又は管理団体の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

6 第一項及び第二項の規定による公開の場合を除き、町指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第十三条の規定による届出があった場合には、第四項の規定を準用する。

(報告)

第二十一条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者等の変更に伴う権利義務の承継)

第二十二条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、この条例の規定により、旧所有者がした手続その他の行為は、新所有者がしたものとみなし、旧所有者に対してした処分、手続その他の行為は、新所有者に対してしたものとみなす。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引渡さなければならない。

3 第一項の規定は、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合について準用する。ただし、管理団体が指定された場合には、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。

第三章 町指定無形文化財

(指定)

第二十三条 教育委員会は、町内に存する無形文化財(法第五十六条の三第一項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第二十四条第一項の規定により県技芸に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを野辺地町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第一項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第一項の規定による指定又は第二項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするものに通知してする。

5 教育委員会は、第一項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による追加認定について準用する。

7 第二項又は第五項の規定による認定をしたときは、教育委員会は、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体に認定書を交付しなければならない。

(解除)

第二十四条 町指定無形文化財が、町指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなった場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 前条第三項の規定は、第一項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除について準用する。

4 第一項の規定による指定の解除又は第二項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体に通知してする。

5 町指定無形文化財について、法第五十六条の三第一項の規定による重要無形文化財又は県条例第二十四条第一項の規定による県技芸としての指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者、保持団体の氏名変更等)

第二十五条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則で定める事由があるときは、町指定無形文化財の保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、保持団体(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第二十六条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(公開)

第二十七条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し当該町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 第二十条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による町指定無形文化財の公開について準用する。

3 町は、第一項の規定による町指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第二十八条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第四章 町指定有形民俗文化財・町指定無形民俗文化財

(指定)

第二十九条 教育委員会は、町内に存する有形の民俗文化財(法第五十六条の十第一項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第三十条第一項の規定により県有形民俗文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを野辺地町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第五十六条の十第一項の規定により重要無形民俗文化財又は県条例第三十条第一項の規定により県無形民俗文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを野辺地町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 第四条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定について準用する。

3 第二十三条第三項の規定は、第一項の規定による町指定無形民俗文化財の指定について準用する。

4 第一項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(解除)

第三十条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 第五条第二項及び第五項の規定は、前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除について準用する。

3 第二十四条第三項の規定は、第一項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除について準用する。

4 第一項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について、法第五十六条の十第一項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定又は県条例第三十条第一項の規定による県有形民俗文化財若しくは県無形民俗文化財の指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 第五条第四項及び第五項の規定は、前項の場合の町指定有形民俗文化財の指定の解除について準用する。

7 第五項の場合の町指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保護)

第三十一条 町指定有形民俗文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第三十二条 第六条から第十七条及び第十九条から第二十二条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存)

第三十三条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(町指定無形民俗文化財の記録の公開)

第三十四条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 第二十七条第三項の規定は、前項の規定による公開について準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第三十五条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第三十六条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、町は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

第五章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第三十七条 教育委員会は、町内に存する記念物(法第六十九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定されたもの又は県条例第三十八条第一項の規定により県史跡、県名勝若しくは県天然記念物(以下「県史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定されたものを除く。)のうち重要なものを野辺地町指定史跡、野辺地町指定名勝又は野辺地町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 第四条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。

3 前項において準用する第四条第六項の規定により、指定書を交付すべき相手方が著しく多数で個別に交付し難い事情がある場合には、教育委員会は、同項の規定による指定書の交付をしないことができる。

(解除)

第三十八条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について、法第六十九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物又は県条例第三十八条第一項の規定による県史跡名勝天然記念物の指定があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第五条第二項及び第五項の規定は、第一項の規定による指定の解除について、同条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

(管理団体による管理及び復旧)

第三十九条 町指定史跡名勝天然記念物につき、所有者がいない場合若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第四十五条において準用する第七条第二項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体を指定して、当該町指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧(当該町指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含む。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする団体の同意を得なければならない。

3 第一項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体に通知してする。

4 第四条第五項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。

5 第一項の規定により指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)が復旧を行う場合には、当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者の意見を聞かなければならない。ただし、当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者が判明しない場合は、この限りでない。

6 第六条及び第七条第一項の規定は、管理団体が行う管理について準用する。

(管理団体の解除)

第四十条 前条第一項に規定する事由が消滅した場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前条第三項及び第四条第五項の規定は、前項の規定による解除について準用する。

(管理団体の管理の費用)

第四十一条 管理団体が行う町指定史跡名勝天然記念物の管理及び復旧に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除き、当該管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と当該管理団体の管理する町指定史跡名勝天然記念物の所有者との協議により、管理又は復旧に要する費用の一部を当該所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(土地所在等の異動の届出)

第四十二条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者、管理責任者又は管理団体は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第四十三条 町指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、教育委員会規則で定める範囲の維持の措置を執る場合は、この限りでない。

2 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

3 第一項の許可を受けず、又は前項で準用する第十八条第三項の規定による許可の条件に従わないで、町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、教育委員会は、当該町指定史跡名勝天然記念物の原状回復を命ずることができる。この場合には、教育委員会は、当該原状回復に関し必要な指示をすることができる。

(復旧の届出)

第四十四条 町指定史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者又は管理団体は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、前条第一項の規定により許可を受けなければならない場合は、この限りでない。

(準用規定)

第四十五条 第六条から第八条まで、第十二条第十六条第十七条第二十一条及び第二十二条の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第六章 補則

(委任)

第四十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によってなされた処分手続その他の行為は、改正後の条例の規定中これに相当する規定によってなされたものとみなす。

野辺地町文化財保護条例

平成5年3月22日 条例第7号

(平成5年3月22日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育/ 文化財
沿革情報
平成5年3月22日 条例第7号