○野辺地町立図書館の管理運営に関する規則

昭和六十年五月一日

教育委員会規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町立図書館設置条例(昭和六十年条例第十三号)第十一条の規定に基づき野辺地町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(令三教委規則四・一部改正)

(図書館奉仕)

第二条 図書館は、図書館奉仕のため、左の各号に掲げる業務を行う。

 図書、郷土資料、地方行政資料、記録、視聴覚教育の資料、その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の選定収集をし、住民の利用に供すること。

 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずること。

 学校、公民館、資料館、他の図書館等と連携を図り、且、協力し図書館資料の相互貸借を行うこと。

 その他の図書館奉仕全般に関すること。

(職員)

第三条 図書館に、館長・司書及びその他必要な職員を置く。

(職員の職務)

第四条 館長は、上司の命を受け、図書館業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 司書及びその他の職員は、館長の命を受け、担当の業務を処理する。

(図書館協議会の任務)

第五条 図書館協議会(以下「協議会」という。)は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき館長に対して意見を述べる機関とする。

(報告)

第六条 館長は、各月の事業計画並びにその実施状況を野辺地町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告しなければならない。

(組織)

第七条 協議会に、図書館協議会委員(以下「委員」という。)の互選による委員長・副委員長各一名を置く。

2 委員長は、協議会の会議の議長となり、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(協議会の招集)

第八条 委員長は、館長から諮問のあつたときは遅滞なく協議会を招集し、速やかに答申しなければならない。

2 協議会は、前項のほか委員長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 委員長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ委員及び館長に通知しなければならない。

4 協議会の審議状況は、その都度、教育長に報告しなければならない。

(会議)

第九条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。協議会の議事はその過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第十条 委員長は、議事に関し必要と認めるときは関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第十一条 協議会の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は要点筆記の方法による。

(開館時間)

第十二条 図書館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、館長において必要があると認めた場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第十三条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、教育長の承認を受けて臨時に休館、又は休館日に開館することができる。

 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日

 十二月二十九日から一月三日まで

 国民の祝日に関する法律に規定する日

 館内整理日(毎月末日。ただし、その日が日曜日等に当たるときには、その日の直前の日曜日等でない日)

 特別整理期間(年一回十五日以内)

(平元教委規則一・平一二教委規則三・平二九教委規則七・一部改正)

(入館の拒否)

第十四条 館長は、次の各号の一に該当する者に対して入館を拒否し、又は退館させることができる。

 館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

 職員の指示に従わない者

 その他管理運営上入館を不適当と認められる者

(入館料)

第十五条 入館料及び図書館資料の利用は無料とする。

(弁償)

第十六条 入館者又は図書館資料の利用者が建物(設備を含む。)あるいは図書館資料を汚損、又は亡失したときは現状に復し、若しくは、現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。

(図書館資料の利用)

第十七条 館内及び館外で図書館資料を利用しようとする者は、館長の定める図書館利用細則によらなければならない。又、同時に借受けすることができる図書館資料の数は、次の各号に掲げる資料の区分に従い、当該各号に定めるところによる。ただし、特別の事由により館長の許可を受けた者はこの限りでない。

 図書資料 五冊以内

 逐次刊行物 三冊以内

 視聴覚資料 三点以内

(平二六教委規則二・全改)

(館外利用の制限)

第十八条 貴重図書、辞書類、郷土資料、地方行政資料、新聞、雑誌、その他の図書館資料で館長において貸出しが適当でないと認めたものは館外利用を許さない。ただし、特別の事由により館長の許可を得たものはこの限りでない。

(館外持出期間)

第十九条 図書館資料の館外持ち出し期間は、図書資料については貸出した日から十五日以内とし、逐次刊行物及び視聴覚資料については貸出した日から八日以内とする。ただし、館長が必要であると認めるときは、この期間を変更することができる。

(平二六教委規則二・全改)

(利用の禁止)

第二十条 図書館資料は返納期間内に必ず返納しなければならない。期間内に返納することを怠り、その他不都合の行為のあつた者は、一定期間利用することを禁ずることができる。

(資料の寄贈)

第二十一条 図書館に図書館資料及び物品を寄贈しようとする者は、館長の承認を得なければならない。

2 寄贈を受けた図書館資料及び物品には、寄贈者の氏名、寄贈年月日を記入し、永くその篤志を伝えるものとする。

(使用許可)

第二十二条 視聴覚室及び付属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という)は、事前に野辺地町立図書館視聴覚室許可申請書(様式第一号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 野辺地町立図書館設置条例第九条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、第二号様式による野辺地町立図書館視聴覚室許可申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 館長は、使用の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

4 第一項及び第二項の申請を受理したとき、館長はこれを審査し、適当と認めたものには野辺地町立図書館視聴覚室使用許可書(様式第三号)を交付する。

(令三教委規則四・全改)

(使用料の納付)

第二十三条 使用料は前納とする。ただし館長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。

(令三教委規則四・追加)

(使用の制限)

第二十四条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、視聴覚室の使用を許可しない。

 図書館の事業遂行に支障があると認めるとき。

 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

 建物及びその設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

 視聴覚室の使用がもっぱら営利を目的とするものと認めるとき。

 その他館長が不適当と認めるとき。

(令三教委規則四・追加)

(使用許可の取消し等)

第二十五条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、または停止させることができる。

 野辺地町立図書館設置条例又はこの規則に違反したとき。

 偽りその他不正の行為により使用許可を受けたとき。

 使用の許可の目的以外の目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(令三教委規則四・追加)

(原状回復の義務)

第二十六条 使用者は、視聴覚室の使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取消しされたときは、直ちに施設及び設備等を現状に回復し、返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、図書館がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(令三教委規則四・追加)

(損害賠償)

第二十七条 視聴覚室の使用について使用者又はそのための参集者が、視聴覚室の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を弁償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると館長が認めたときは、この限りではない。

(令三教委規則四・追加)

(図書館資料の複写)

第二十八条 館長は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の規定に基づき、複写物を提供することができる。

2 前項の規定により、複写を希望する者は、資料複写申込書を館長に提出しなければならない。

3 図書館の複写能力を超えるもの、又は館務に支障が生ずるおそれがある場合は、その申込みを制限し、又は、行わないことができる。

4 複写物の利用により著作権法上の問題が生じた場合は、すべて利用者がその責めを負うものとする。

5 複写に要する経費は、利用者が負担するものとする。

(平二九教委規則七・追加、令三教委規則四・旧第二十三条繰下)

(委任)

第二十九条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に必要な事項は館長が別に定める。

(平二八教委規則三・旧第二十二条繰下、平二九教委規則七・旧第二十三条繰下、令三教委規則四・旧第二十四条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年四月三日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。

(平成一二年三月二八日教委規則第三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二六年七月一六日教委規則第二号)

この規則は、平成二十六年八月一日から施行する。

(平成二八年八月二六日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月一日教委規則第七号)

この規則は、平成三十年一月一日から施行する。

(令和三年三月三〇日教委規則第四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年六月三〇日教委規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令3教委規則4・追加、令4教委規則11・一部改正)

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(令3教委規則4・追加、令4教委規則11・一部改正)

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(令3教委規則4・追加)

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野辺地町立図書館の管理運営に関する規則

昭和60年5月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育/ 図書館
沿革情報
昭和60年5月1日 教育委員会規則第1号
平成元年4月3日 教育委員会規則第1号
平成12年3月28日 教育委員会規則第3号
平成26年7月16日 教育委員会規則第2号
平成28年8月26日 教育委員会規則第3号
平成29年3月1日 教育委員会規則第7号
令和3年3月30日 教育委員会規則第4号
令和4年6月30日 教育委員会規則第11号