○野辺地町立図書館設置条例

昭和六十年三月二十八日

条例第十三号

野辺地町図書館設置条例(昭和三十九年条例第二十四号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 野辺地町民の教育と文化の発展に寄与する目的のため、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第十条の規定に基づき図書館を設置する。

(名称及び位置)

第二条 図書館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

野辺地町立図書館

野辺地町字野辺地一番地一号

(管理)

第三条 野辺地町立図書館(以下「図書館」という。)の管理は、野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(職員)

第四条 図書館に、館長及びその他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第五条 法第十四条の規定により図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織及び定数)

第六条 協議会委員は、定数五名以内をもって組織し、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

(平一二条例五・全改、平二一条例五・一部改正)

(任期)

第七条 委員の任期は二ケ年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(使用料)

第八条 視聴覚室及びその附属設備を使用する者は、別表第一及び別表第二により算出した使用料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料の額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(令三条例八・追加)

(使用料の減免)

第九条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

 町の機関及び町の設置する各種委員会等及び社会教育団体等が使用するとき。

 法第三条第六号に掲げる事項を目的に使用するとき。

 その他教育委員会が、特別の理由があると認めたとき。

(令三条例八・追加)

(使用料の還付)

第十条 既納の使用料は還付しない。ただし次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部または一部を還付することができる。

 使用者の責めによらない理由によって使用不能となったとき。

 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

 使用の日二日前までに使用者から使用の取り消しの申出があったとき。

(令三条例八・追加)

(委任)

第十一条 法令並びに、この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営について必要な事項は教育委員会が別に定める。

(令三条例八・旧第八条繰下)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二四日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に野辺地町図書館協議会委員の職にあった者については、改正後の野辺地町立図書館設置条例の規定により選任されたものとみなす。

(平成二一年三月一七日条例第五号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和三年三月一八日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後の視聴覚室の使用に係る使用料の納付について適用する。

別表第1(第8条関係)

(令3条例8・追加)

時間

室名

9:00~12:30

12:30~17:00

暖房料金

視聴覚室

1,090円

1,400円

左各欄の3割の額とする

備考

1 町外の使用者の場合は、5割増しの額とする。

2 使用者が入場料、会費又はこれらに類する料金を徴収して使用する場合は、3割増しの額とする。

別表第2(第8条関係)

(令3条例8・追加)

設備

単位

使用料(1日)

備考

液晶プロジェクター

1台

1,100円

スクリーン1台含む

DVDプレイヤー

1台

660円


ワイヤレスマイク

(ハンドマイク)

1台

320円


ワイヤレスマイク

(タイピンマイク)

1台

320円


野辺地町立図書館設置条例

昭和60年3月28日 条例第13号

(令和3年4月1日施行)