○野辺地町手数料条例

平成十二年三月二十四日

条例第六号

野辺地町手数料徴収条例(昭和三十二年条例第二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき手数料の徴収について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の名称、額等)

第二条 手数料の名称及び額は、別表のとおりとする。

2 土地は一筆毎に、建物は一棟毎に証明を要するときは、一筆又は一棟をもって一件とする。

3 同一事項について二通以上を証明するときは、一通を一件とする。

4 数人を列記し、おのおのその人に対する印鑑その他の証明は一人一件とする。

5 二種以上の事項を同時に証明するときは、一種一件とする。

6 閲覧に関しては、公簿は一冊、公文書は一事件、土地の図面は一枚、土地名寄帳は一人分をもって一件とする。

(手数料の徴収時期)

第三条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(郵便による請求)

第四条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。

(手数料の還付)

第五条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。

(手数料の減免)

第六条 次に掲げるものについては、手数料を減免する。

 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの

 公務員が職務上の必要で請求するもの

 町民で公費の扶助を受けるために必要なもの

 その他町長が、特に必要と認めたもの

2 次の各号のいずれかに該当するときは、第二条の規定にかかわらず、手数料を徴収しない。

 地方自治法第百五十七条第一項の規定による公共的団体等が、青森県屋外広告物条例第六条又は第八項第六項の規定により、道標、案内図板、公共掲示板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置について許可を受けようとするとき。

 法令の規定により、戸籍の証明に関し無料で取り扱うことができるとき。

3 前二項に定めるもののほか、町長が必要と認めるものについては、減額することができる。

(平一四条例七・令二条例二〇・令四条例一五・一部改正)

(過料)

第七条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第八条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の施行日前において、納付すべきであった手数料については、なお、従前の例による。

(平成一四年三月二二日条例第七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月一九日条例第二四号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成一五年三月一八日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請、依頼等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(野辺地町水道事業条例の一部改正)

3 野辺地町水道事業条例(平成十年野辺地町条例第十八号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成一五年六月一八日条例第二四号)

この条例は、平成十五年八月二十五日から施行する。

(平成一六年三月一九日条例第八号)

この条例は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一六年六月二一日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年一二月一四日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年九月一二日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、外出支援サービス事業利用料に係る部分は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年一二月一五日条例第二七号)

この条例は、平成二十二年一月二十五日から施行する。

(平成二三年三月一五日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請、依頼等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二四年三月三〇日条例第五号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年六月一二日条例第一二号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二六年三月一八日条例第八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

(手数料に関する経過措置)

4 第十五条に規定する改正後のごみ袋により回収される廃棄物処理手数料については、販売人における施行日以後の販売分から適用し、販売人における施行日前の販売分については、なお従前の例による。

(平成二七年九月一五日条例第一七号)

この条例は、平成二十七年十月五日から施行する。ただし、第二条の改正規定は平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年三月二五日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年一二月一〇日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年七月一日から適用する。

(令和二年六月一五日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年九月一四日条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年十二月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町手数料条例の規定は、令和二年五月二十五日から適用する。

(令和三年六月二一日条例第一五号)

この条例は、令和三年九月一日から施行する。

(令和四年六月一三日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23条例2・全改、平24条例5・平24条例12・平26条例8・平27条例17・平28条例6・令元条例26・令2条例20・令2条例25・令3条例15・一部改正)

区分

手数料の名称

手数料の額

戸籍

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

450円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

750円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき

350円

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の交付手数料

1通につき

1,400円

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務手数料

書類1件につき

350円

埋火葬証明手数料

1件につき

350円

住民基本台帳

住民基本台帳の閲覧手数料

1件につき

300円

住民票の写しの交付手数料

1通につき

300円

住民票の記載事項の証明書手数料

1通につき

300円

広域交付住民票の写しの交付手数料

1通につき

300円

行政不服審査請求

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項に規定する書面若しくは書類(以下この部において「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は同項に規定する電磁的記録(以下この部において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付手数料

1枚につき(日本産業規格A3まで)

白黒

20円

カラー

100円

行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下この部において「対象主張書面等」という。)を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付手数料

行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下この部において「第78条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付手数料

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により、対象書面等若しくは対象主張書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録若しくは第78条対象電磁的記録を出力したものの交付

1枚につき(日本産業規格A3まで)

10円

備考

1 日本産業規格A3の大きさを超えるものは、業者委託の額とする。

2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

臨時運行許可

臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

印鑑

印鑑に関する証明手数料

1件につき

300円

印鑑登録証の交付手数料

1件につき

300円

認可地縁団体印鑑登録に関する証明手数料

1件につき

300円

税、資産

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

優良住宅新築認定申請手数料

 

 

新築住宅床面積の合計

 

 

100m2以下

1件につき

6,200円

100m2を超え500m2以下

1件につき

8,600円

500m2を超え2,000m2以下

1件につき

13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下

1件につき

35,000円

10,000m2を超えるとき

1件につき

43,000円

良質住宅新築認定申請手数料

 

 

新築住宅床面積の合計

 

 

100m2以下

1件につき

6,200円

100m2を超え500m2以下

1件につき

8,600円

500m2を超え2,000m2以下

1件につき

13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下

1件につき

35,000円

10,000m2を超えるとき

1件につき

43,000円

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

課税に関する証明

1件につき

300円

納税に関する証明

1税目につき

300円

1税目増す毎に

100円

所得に関する証明

1件につき

300円

資産に関する証明

1件・1筆につき

300円

1件・筆を増す毎に

100円

地積図の閲覧

1枚又は1筆につき(ただし、接合部1筆の場合も含む)

300円

地積図の謄写

1枚又は1筆につき(ただし、接合部1筆の場合も含む)

300円

地積集成図の謄写

1枚につき

500円

管内図の謄写

1枚につき

500円

事業(営業)に関する証明

1件につき

300円

土地・家屋台帳の閲覧

1事項につき

300円

固定資産税課税台帳の閲覧

1事項につき

300円

固定資産税課税台帳に記載されている事項の証明書の交付

1事項につき

300円

農地

農地に関する証明

1件につき

350円

鳥獣保護等

鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

動物の飼養又は収容の許可申請手数料

1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行なわれる場合にあっては、当該数件の申請につき)

7,200円

死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料

1件につき

16,000円

狂犬病予防

犬の登録手数料

1件につき

3,000円

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき

550円

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき

340円

廃棄物処理

一般廃棄物処理手数料(ごみ袋により回収されるもの)

 

 

町指定ごみ袋(大)

1枚につき

31円

町指定ごみ袋(小)

1枚につき

21円

一般廃棄物処理手数料

10kg(10kg未満は10kgとみなす)につき

40円

不燃ごみ(直接搬入するもの)

厚生

要援護者除雪対策事業

30分以内

150円

30分増す毎に

150円

外出支援サービス事業利用料

 

 

 

町内

片道

600円

往復

1,000円

隣接市町村

片道

1,200円

往復

2,000円

隣々接市町村

片道

2,500円

往復

4,300円

産後ヘルパー派遣事業手数料

30分以内

330円

30分増す毎に

330円

屋外広告物

はり紙許可申請手数料

50枚(50枚未満の端数は50枚とする)につき

300円

はり札許可申請手数料

1枚につき

100円

立看板、下げ看板許可申請手数料

1枚につき

200円

電柱等塗装広告、電柱等巻付広告、電柱等そで看板許可申請手数料

1個につき

400円

幕、旗、のぼり許可申請手数料

1枚につき

500円

アドバルーン許可申請手数料

1個につき

2,700円

アーチ許可申請手数料

1基につき

3,000円

広告板、広告塔、そで看板これらに類するものの許可申請手数料

表示面積が1m2以下のもの 1個につき

400円

表示面積が1m2を超え、3m2以下のもの 1個につき

800円

表示面積が3m2を超え、6m2以下のもの 1個につき

1,200円

表示面積が6m2を超え、10m2以下のもの 1個につき

1,600円

表示面積が10m2を超えるもの 1個につき

1,600円に1m2増すごとに200円を加算した額

備考

1 ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、上記により算定した額に1.5を乗じて得た額とする。

2 表示面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。

3 変更又は改造の許可に係わる手数料の額は、変更後又は改造後のものについて、上記により算定した額とする。

その他

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費許可申請手数料

1件につき

7,900円

その他の証明

1件につき

300円

野辺地町手数料条例

平成12年3月24日 条例第6号

(令和4年6月13日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第6号
平成14年3月22日 条例第7号
平成14年12月19日 条例第24号
平成15年3月18日 条例第7号
平成15年6月18日 条例第24号
平成16年3月19日 条例第8号
平成16年6月21日 条例第16号
平成19年12月14日 条例第22号
平成20年9月12日 条例第19号
平成21年12月15日 条例第27号
平成23年3月15日 条例第2号
平成24年3月30日 条例第5号
平成24年6月12日 条例第12号
平成26年3月18日 条例第8号
平成27年9月15日 条例第17号
平成28年3月25日 条例第6号
令和元年12月10日 条例第26号
令和2年6月15日 条例第20号
令和2年9月14日 条例第25号
令和3年6月21日 条例第15号
令和4年6月13日 条例第15号