○災害による被害者に対する町税の減免に関する条例
昭和六十二年三月二十五日
条例第九号
(災害減免の特例)
第一条 災害による被害者に対して課する町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税については、法令その他別に定めがあるものの外、この条例の定めるところによる。
一 死亡した場合 十割
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けることとなつた場合 十割
三 障害者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第九号に規定する障害者をいう。)となつた場合 九割
一 財産にかかる被害率が三割以上五割未満である場合 二・五割
二 財産にかかる被害率が五割以上七割未満である場合 五割
三 財産にかかる被害率が七割以上である場合 十割
一 被害面積が当該土地の面積の三割以上五割未満である場合 二・五割
二 被害面積が当該土地の面積の五割以上七割未満である場合 五割
三 被害面積が当該土地の面積の七割以上である場合 十割
2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地にかかる固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。
3 町長は、減免の措置を受けた被害地で復旧の見込みがない土地については、地積の訂正若しくは地目の変換等の手続を一年以内に行わしめなければならない。
一 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき。 十割
二 山崩れ、土砂流入等により主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価額が五割以上の価値を減じたと認められるとき。 七割
三 軒下浸水等により内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価額の三割以上で五割未満の価値を減じたと認められるとき。 五割
四 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを要する場合で、当該家屋の価額の一割以上三割未満の価値を減じたと認められるとき。 二・五割
(償却資産に対する固定資産税の減免)
第五条 町長は、災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する固定資産税額のうち、災害発生以後の納期にかかる税額を、前条の規定の例によつて軽減、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産にかかる被害率を勘案の上、必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。
一 軽自動車が滅失又は修理できない程度に損壊した場合 十割
二 軽自動車の損壊が三割以上の場合 五割
(国民健康保険税の減免)
第七条 災害により自己の所有にかかる財産について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その価額の三割以上である国民健康保険の納税義務者に対しては、当該納税義務者に対して課する国民健康保険税のうち災害発生以後の納期にかかる税額について、町民税減免に準じて軽減し、又は免除する。
(減免の申請)
第八条 前四項の規定によつて町税の減免を受けようとする者は、野辺地町町税条例(平成元年野辺地町条例第五号)の定めるところにより町税減免申請書を町長に提出しなければならない。
(平二条例一八・一部改正)
(減免の取消)
第九条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 災害に伴う固定資産税の減免に関する規則(昭和四十三年規則第九号)は、廃止する。
附則(平成二年三月三一日条例第一八号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二年四月一日から施行する。(後略)