○野辺地町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例
平成十四年九月十七日
条例第十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定に基づき、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により原子力発電施設等立地地域(以下「原子力発電施設等立地地域」という。)に指定された野辺地町における固定資産税の特別措置について必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税)
第二条 法第三条第三項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に原子力発電施設等立地地域に該当しないこととなった場合については、公示日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、製造の事業、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供する設備(一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計額が二千七百万円を超え、かつ、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供するものにあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が十五人を超えるものに限るものとし、法第二条に規定する原子力発電施設等に係るものを除く。)を構成する減価償却資産のうちに原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成十三年総務省令第五十四号)第一条第二項に規定する対象設備(以下「対象設備」という。)を含むもの(以下「特定設備」という。)を新設し、又は増設した者に対し、特定設備に係る対象設備である家屋(以下「適用家屋」という。)及び償却資産並びに適用家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする適用家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一の課税(以下「不均一課税」という。)をする。
(平一五条例二一・平一七条例一一・平一九条例一二・平二一条例一六・平二三条例一二・平二五条例二二・平二七条例一一・平二九条例一六・平三一条例八・令三条例一三・令五条例一二・一部改正)
(不均一課税の期間及び税率)
第三条 前条の規定による不均一課税の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度。以下「第一年度」という。)以降三箇年度とし、不均一課税の税率は、第一年度においては百分の〇・一四、第二年度(第一年度の翌年度をいう。以下同じ。)においては百分の〇・三五、第三年度(第二年度の翌年度をいう。)においては百分の〇・七とする。
(不均一課税の申請及び決定)
第四条 第二条の規定により不均一課税を受けようとする者は、規則で定める申請書を、不均一課税を受けようとする年度の賦課期日の属する年の一月三十一日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、不均一課税をするかどうかについて、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。
一 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
二 この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(規則への委任)
第六条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日条例第二一号)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
2 改正後の野辺地町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例第二条の規定は、平成十五年四月一日以後に製造業等(製造の事業、道路貨物運送業、こん包業及び卸売業をいう。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成一七年三月三一日条例第一一号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日条例第一二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日条例第一六号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日条例第一二号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年五月一七日条例第二二号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。
附則(平成二七年三月三一日条例第一一号抄)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年六月一九日条例第一六号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。
附則(平成三一年三月三〇日条例第八号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日条例第一三号抄)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日条例第一二号抄)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。