○野辺地町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例

昭和六十二年十二月二十二日

条例第十五号

(目的)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、本町に係る半島振興法(昭和六十年法律第六十三号。以下「法」という。)第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)に記載された法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内において租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第四項の表の第二号又は第四十五条第三項の表の第二号の規定の適用を受ける法第十七条に掲げる事業の用に供する施設又は設備(同法第十二条第四項の表の第一号の上欄又は第四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区内において営む当該事業の用に供する施設又は設備を除く。次条において「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者について、固定資産税を軽減することにより、本町の振興及び均衡ある発展に資することを目的とする。

(平九条例一一・平一七条例一〇・平二七条例一一・令三条例一三・令四条例一一・令五条例一二・一部改正)

(不均一課税)

第二条 認定産業振興促進計画に記載された法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日(以下「計画期間の初日」という。)から令和七年三月三十一日までの間に、対象施設等である家屋及び償却資産であつて取得価額の合計額が五百万円(製造の事業又は旅館業の用に供する施設又は設備の取得である場合は、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の九第十項第一号に規定する資本金の額等が千万円超五千万円以下である法人にあっては千万円、資本金の額等が五千万円超である法人にあっては二千万円)以上のもの並びに当該家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、不均一の課税(以下「不均一課税」という。)をする。

(平元条例八・平二条例二一・平七条例一二・平九条例一一・平一一条例六・平一三条例一三・平一四条例一五・平一五条例二〇・平一六条例二二・平一七条例一〇・平一九条例一一・平二一条例一六・平二三条例一二・平二五条例二二・平二七条例一一・平二九条例一六・平三一条例八・令三条例一三・令四条例一一・令五条例一二・一部改正)

(不均一課税の期間及び税率)

第三条 前条の不均一課税の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度。以下「第一年度」という。)以降三箇年度とし、不均一課税の税率は、第一年度においては百分の〇・一四、第二年度(第一年度の翌年度をいう。以下同じ。)においては百分の〇・三五、第三年度(第二年度の翌年度をいう。)においては百分の〇・七とする。

(平七条例一二・全改)

(不均一課税の申請及び決定)

第四条 第二条の規定により不均一課税を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して不均一課税を受けようとする年度の賦課期日の属する年の一月三十一日までに町長に提出しなければならない。

 申請者の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

 新設又は増設した設備及び取得した家屋又は土地の概要

 その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の申請があつたときは、不均一課税の可否及びその額を決定して当該申請者に通知するものとする。

(平七条例一二・平一七条例一〇・平二七条例二〇・平二九条例一六・一部改正)

(不均一課税の取消し)

第五条 町長は、第二条の規定により不均一課税の適用を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その適用を取り消すことができる。

 虚偽の申請その他不正な行為があつたとき。

 この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平一七条例一〇・一部改正)

(規則への委任)

第六条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例一〇・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年度課税分から適用する。

2 この条例は、平成三十七年三月三十一日限り、その効力を失う。

(平二条例二一・平七条例一二・平一七条例一〇・平二七条例一一・一部改正)

(平成元年三月三一日条例第八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年九月二五日条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の野辺地町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例第二条中の規定は、この条例の施行の日以後に製造の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成七年三月三一日条例第一二号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正後の野辺地町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例の規定は、平成七年四月一日以後に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成九年三月三一日条例第一一号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 改正後の野辺地町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第一条及び第二条の規定は、平成九年四月一日以後に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成一一年三月三一日条例第七号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年六月一九日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の野辺地町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第二条の規定は、平成十三年四月一日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、平成十三年四月一日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成一四年四月一日条例第一五号)

(施行期日)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日条例第二〇号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正後の野辺地町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第二条の規定は、平成十五年四月一日以後に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成一六年一二月一七日条例第二二号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日条例第一〇号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 改正後の野辺地町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第一条及び第二条の規定は、平成十七年四月一日以後に製造の事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成一九年三月三〇日条例第一一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日条例第一六号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日条例第一二号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年五月一七日条例第二二号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。

2 第一条の規定による改正後の野辺地町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第二条の規定は、平成二十五年四月一日以後に製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成二七年三月三一日条例第一一号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中野辺地町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例附則の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の野辺地町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第二条の規定は、平成二十七年四月一日以後に租税特別措置法第十二条第三項の表の第一号の第二欄又は第四十五条第二項の表の第一号の第二欄の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く。)及び情報サービス業等の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成二七年一二月八日条例第二〇号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(平成二九年六月一九日条例第一六号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成三一年三月三〇日条例第八号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日条例第一三号抄)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正後の野辺地町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第二条の規定は、令和三年四月一日以後に同条例第一条に規定する事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に改正前の野辺地町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第一条に規定する事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和四年三月三一日条例第一一号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日条例第一二号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 改正後の野辺地町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第一条の規定は、この条例の施行の日以後に施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

野辺地町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例

昭和62年12月22日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和62年12月22日 条例第15号
平成元年3月31日 条例第8号
平成2年9月25日 条例第21号
平成7年3月31日 条例第12号
平成9年3月31日 条例第11号
平成11年3月31日 条例第7号
平成13年6月19日 条例第13号
平成14年4月1日 条例第15号
平成15年3月31日 条例第20号
平成16年12月17日 条例第22号
平成17年3月31日 条例第10号
平成19年3月30日 条例第11号
平成21年3月31日 条例第16号
平成23年3月31日 条例第12号
平成25年5月17日 条例第22号
平成27年3月31日 条例第11号
平成27年12月8日 条例第20号
平成29年6月19日 条例第16号
平成31年3月30日 条例第8号
令和3年3月31日 条例第13号
令和4年3月31日 条例第11号
令和5年3月31日 条例第12号