○野辺地町特別会計条例
昭和三十九年四月三日
条例第九号
名称 | 目的 | 歳入及び歳出 |
野辺地町下水道事業特別会計 | 地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第四十六条第十三号に規定する公共下水道事業のため | 歳入 国庫支出金・県支出金・下水道事業収入・一般会計繰入金・起債その他の収入 歳出 下水道事業費・起債償還金・一般会計繰出金その他の諸支出 |
(平七条例九・平一〇条例三五・平一一条例三・平一二条例一一・平三一条例三・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前、野辺地町特別会計をもつて経理した国民健康保険、農業共済事業並びに特別基本財産収入にかかる歳入及び歳出はこの条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。
(改正附則中略)
附則(昭和四三年四月一日条例第九号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年七月七日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年三月二三日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年三月二五日条例第四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年度会計から適用する。
2 昭和四十九年度分会計については、なお従前の例による。
附則(昭和五三年三月一八日条例第一〇号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年三月一四日条例第一五号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年六月二八日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年三月二八日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年三月二二日条例第九号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年一二月二二日条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月二九日条例第三号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成一二年三月二四日条例第一一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月一一日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。