○野辺地町情報公開条例

平成十二年三月二十四日

条例第八号

(目的)

第一条 この条例は、行政文書の開示を請求する町民の権利を明らかにするとともに、町が保有する情報の一層の公開を図り、もって町の有するその諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにし、町民との信頼関係を強化し、地方自治の本旨に即した町政を推進することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

 行政文書 実施機関の職員が、職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館その他町の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(解釈及び運用)

第三条 実施機関は、行政文書の開示を請求する町民の権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、個人の秘密その他通常他人に知られたくない個人に関する情報が、みだりに開示されることがないように、最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第四条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求する者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、当該行政文書の開示によって得た情報を適正に使用しなければならない。

(開示請求権)

第五条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その保有する行政文書の開示を請求することができる。

(平二四条例二・全改)

(開示請求の手続)

第六条 前条の規定による行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。

 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

 法令又は他の条例の規定により、又は実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示により公にすることができない情報

 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

 法人その他の団体(町、国及び町以外の地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

 町の機関、国の機関及び町以外の地方公共団体の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 町の機関、国の機関又は町以外の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国又は町以外の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、その公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町、国又は町以外の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平三〇条例三・令五条例一五・一部改正)

(部分開示)

第八条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、不開示情報が記録されている部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第二号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別できることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(令五条例一五・一部改正)

(公益上の理由による裁量的開示)

第九条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第七条第一号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(令五条例一五・一部改正)

(行政文書の存否に関する情報)

第十条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定、通知)

第十一条 実施機関は、開示請求があった場合において、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求があった際、直ちに、開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定をし、かつ、当該決定に基づき開示する場合にあっては、口頭で告知すれば足りる。

2 実施機関は、開示請求があった場合において、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第一項の規定により開示請求に係る行政文書の一部を開示する旨の決定をした場合又は前項の規定により開示請求に係る行政文書の全部を開示しない旨の決定をした場合において、当該行政文書の全部又は一部を開示することができる期日が明らかであるときは、当該期日及び開示することができる範囲をこれらの規定による通知(以下「決定通知」という。)に係る書面に記載しなければならない。

4 決定通知は、開示請求があった日から十五日以内にしなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求があった日から四十五日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、決定通知の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

6 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から四十五日以内にその総てについて決定通知することにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうち相当の部分につき当該期間内に決定通知をし、残りの行政文書については相当の期間内に決定通知をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第四項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この項の規定を適用する旨及びその理由

 残りの行政文書に係る決定通知をする期限

(事案の移送)

第十二条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において前条第一項又は第二項の決定(以下「開示決定等」という。)をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が前条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第十三条 開示請求に係る行政文書に町、国、町以外の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条及び第十八条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第七条第二号ロ又は同条第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第九条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意見を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第十八条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平二八条例六・令五条例一五・一部改正)

(開示の実施)

第十四条 行政文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、開示請求に係る行政文書を直接閲覧又は視聴に供することにより当該行政文書が汚損され、又は汚損されるおそれがあるとき、開示請求に係る行政文書の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該行政文書に代えて、当該行政文書を複写した物を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することにより、行うことができる。

2 行政文書の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては、これらの写し又はこれらを複写した物の写しを送付する場合を除き、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。

3 開示決定に基づき行政文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。

(費用負担)

第十五条 開示請求をして文書、図画、写真若しくはフィルム又はこれらを複写した物の交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。

2 開示請求をして電磁的記録の開示を受ける者は、開示の方法ごとに当該開示の実施に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。

(法令又は他の条例による開示の実施との調整)

第十六条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が第十四条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示は行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に、一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第十四条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第十七条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。

(平二八条例六・追加)

(審査請求があった場合の手続)

第十八条 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、野辺地町情報公開審査会に諮問しなければならない。

 審査請求が不適法であり、却下するとき。

 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 諮問実施機関は、諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

4 第十三条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平二八条例六・旧第十七条繰下・一部改正)

(情報公開審査会の設置及び組織)

第十九条 前条第一項の規定による諮問に応じて審査請求について調査・審議を行わせるほか、町長の諮問に応じて情報公開制度の運営に関する重要事項を調査・審議させるため、野辺地町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、町長が委嘱する委員五人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(平二八条例六・旧第十八条繰下・一部改正)

(会議)

第二十条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平二八条例六・旧第十九条繰下)

(調査権限)

第二十一条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を、審査会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見若しくは説明又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平二八条例六・旧第二十条繰下・一部改正)

(意見の陳述)

第二十二条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えるよう努めるものとする。

2 前項の規定により口頭で意見を述べる機会を与えられた審査請求人又は参加人は、あらかじめ審査会が定めた人数の範囲内において、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平二八条例六・旧第二十一条繰下・一部改正)

(委員による調査手続)

第二十三条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第二十一条第一項の規定により提示された行政文書を閲覧させ、同条第四項の規定による調査をさせ、又は前条第一項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平二八条例六・旧第二十二条繰下・一部改正)

(提出資料等の写しの送付)

第二十四条 審査会は、第二十一条第三項若しくは第四項又は第二十二条第三項の規定により、審査請求人等から資料又は意見書の提出があったときは、第三者の利益を害するおそれがあると認める場合その他正当な理由がある場合を除き、審査請求人等(当該資料又は意見書を提出した者を除く。)に対し、当該資料又は意見書の写しを送付しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は意見書を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平二八条例六・旧第二十三条繰下・一部改正)

(調査・審議手続の非公開)

第二十五条 審査会の行う調査・審議の手続は、公開しない。ただし、審査会が認めるときは、公開することができる。

(平二八条例六・旧第二十四条繰下)

(答申書の送付等)

第二十六条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平二八条例六・旧第二十五条繰下・一部改正)

(守秘義務)

第二十七条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平二八条例六・旧第二十六条繰下)

(会長への委任)

第二十八条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平二八条例六・旧第二十七条繰下)

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第二十九条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、行政文書の目録を一般の閲覧に供すること等により、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供、その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(平二八条例六・旧第二十八条繰下)

(任意的な開示)

第三十条 実施機関は、開示請求者から、この条例を施行する日前に作成し、又は取得した行政文書の開示の申出があった場合には、これに応ずるように努めるものとする。

2 実施機関は、開示請求者以外の者から行政文書の開示の申出があった場合においては、これに応ずるように努めるものとする。

3 第十一条から第十八条までの規定は、前二項の規定による開示の申出について準用する。

(平二八条例六・旧第二十九条繰下・一部改正)

(行政文書の管理)

第三十一条 実施機関は、この条例の適切かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適切に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の管理に関する定めを設け、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定め、一般の閲覧に供しなければならない。

(平二八条例六・旧第三十条繰下)

(開示状況の公表)

第三十二条 町長は、毎年度、この条例による行政文書の開示の状況を公表しなければならない。

(平二八条例六・旧第三十一条繰下)

(適用除外)

第三十三条 図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている行政文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、この条例の規定は、適用しない。

(平二八条例六・旧第三十二条繰下)

(情報公開の総合的推進)

第三十四条 町は、この条例の目的にかんがみ、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報活動、行政資料の提供等の情報提供施策の充実を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(平二四条例二・全改、平二八条例六・旧第三十三条繰下)

(出資団体等の情報公開)

第三十五条 町が出資その他財政支出等を行う団体(以下「出資団体等」という。)について、その性格及び業務内容に応じ、出資団体等の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう努めるものとする。

(平二四条例二・追加、平二八条例六・旧第三十四条繰下)

(施行事項)

第三十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(平二四条例二・旧第三十四条繰下、平二八条例六・旧第三十五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、次に掲げる行政文書について適用する。

 この条例の施行の日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書

 この条例の施行の日以前に実施機関が作成し、又は取得した行政文書のうち、永久に保存することと定められているものであって、目録等当該行政文書の検索に必要な資料が整備されているもの

(野辺地町委員会委員等特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 野辺地町委員会委員等特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十二年野辺地町条例第十一号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

(平成二四年三月三〇日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二五日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成三〇年三月一九日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年九月一三日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前になされた開示請求については、なお従前の例による。

野辺地町情報公開条例

平成12年3月24日 条例第8号

(令和5年9月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成12年3月24日 条例第8号
平成24年3月30日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第6号
平成30年3月19日 条例第3号
令和5年9月13日 条例第15号