○野辺地町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和五十年三月二十五日

条例第十号

(目的)

第一条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(平四条例二〇・全改)

(印鑑の登録資格者)

第二条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は印鑑の登録を受けることができない。

 十五歳未満の者

 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平一二条例七・平二四条例一二・令元条例一五・令元条例二九・一部改正)

(登録印鑑)

第三条 登録できる印鑑の数量は、一人一個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、当該印鑑の登録を受けることができない。

 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ二十五ミリメートルの正方形に収まらないもの

 印影を鮮明に表わしにくいもの

 その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第一号及び第二号の規定にかかわらず、外国人住民(法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第六条第三項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平四条例二〇・平二四条例一二・令元条例一五・令元条例二九・一部改正)

(印鑑の登録申請)

第四条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して登録の申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(平一六条例一二・一部改正)

(印鑑の登録)

第五条 町長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があつたときは、当該申請を自らなした場合にあつては本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであること、当該申請を代理人によつてなした場合にあつては、当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認をするほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に文書で照会し、その照会に対する回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者に持参させることによつて行わなければならない。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑の登録申請をした場合において、次の各号に掲げる文書のいずれかの提示によつて当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、前項の方法による確認を省略することができる。

 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書等であつて本人の写真を貼付したもの(割印、浮出型の消印、スタンプ等によつて紙面と密着されているものに限る。)

 本町において、既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 前二項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行わなければならない。

(平一六条例一二・平二四条例一二・一部改正)

(印鑑登録原票)

第六条 町長は、前条第一項の規定により印鑑の登録をするときは、印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録しなければならない。

 登録番号

 登録年月日

 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

 出生の年月日

 男女の別

 住所

 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができる。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもつて調製することができる。

(平四条例二〇・平二四条例一二・令元条例一五・令元条例二九・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第七条 町長は、第五条第一項の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を当該登録申請者(同条第二項の規定による回答書の持参が代理人によつてなされた場合にあつては、当該代理人)に直接交付しなければならない。

(平四条例二〇・一部改正)

(印鑑登録証の再交付)

第八条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、町長に当該印鑑登録証を添えて、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定により印鑑登録証を再交付する場合には、前条の規定を準用する。

(平四条例二〇・一部改正)

(印鑑登録証の亡失)

第九条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る印鑑の登録をまつ消しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第十条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を申請するときは、町長に印鑑登録証を提示しなければならない。

(印鑑登録証明書の記載事項等)

第十一条 町長は、前条の規定により印鑑登録証明書を交付するときは、当該印鑑登録証明書に、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。第二項において同じ。)であることに相違ない旨を記載するとともに、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

 出生の年月日

 男女の別

 住所

 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑登録証明書を作成するに当つては、印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。

(平四条例二〇・平二四条例一二・令元条例一五・一部改正)

(印鑑登録の廃止)

第十二条 印鑑登録者は、当該印鑑の登録の廃止を申請するときは、町長に印鑑登録証を添えてしなければならない。

2 印鑑登録者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、町長に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前二項の規定による印鑑登録の廃止の申請があつたときは、第九条第二項の規定を準用する。

(印鑑登録事項の職権修正)

第十三条 町長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知つたときは、当該事項について、職権で修正するものとする。

(平四条例二〇・全改、平二四条例一二・令元条例一五・一部改正)

(印鑑登録の職権抹消)

第十四条 町長は、印鑑登録者が本町から転出し、死亡し、又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと及び外国人住民である者が、法第三十条の四十五の表の上覧に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知つたときは職権で当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

2 町長は、前項の規定により職権で登録の抹消(転出又は死亡による抹消を除く。)をしたときは、当該印鑑登録者にその旨を通知しなければならない。

(平二四条例一二・令元条例一五・一部改正)

(申請等の方式)

第十五条 この条例の規定による申請等は、規則の定めるところにより書面でしなければならない。

(閲覧の禁止)

第十六条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第十七条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(手数料)

第十八条 印鑑の登録又は証明に関する手数料は、別に野辺地町手数料徴収条例で定める。

(代理人による申請)

第十九条 第五条第二項第八条第一項第九条第一項第十条第十二条第一項及び第二項の規定によりする申請等については、代理人によつてもすることができる。この場合において、第八条第一項第十条による申請等をするときは、委任の旨を証する書面の添付を要しないものとする。

(平四条例二〇・一部改正)

(野辺地町行政手続条例の適用除外)

第二十条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、野辺地町行政手続条例(平成九年野辺地町条例第二号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(平九条例二・追加)

(施行事項)

第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平九条例二・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 野辺地町印鑑条例(昭和四十四年七月条例第二十一号)はこの条例適用の日から廃止する。

3 この条例施行の際、現に登録されている印鑑の証明については、この条例適用の日から昭和五十年七月三十一日までの間は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。但し、この条例の規定による印鑑の登録がされたときは、この限りでない。

(平成四年九月二二日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の野辺地町印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき登録されている印鑑は、この条例の相当規定により登録された印鑑とみなす。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例に基づき印鑑の登録を受けている者は、この条例の施行の日から平成五年十一月三十日までの間(以下「切替期間」という。)に、現に改正前の条例の規定に基づき交付されている印鑑登録証を町長に提出し、これと引換えにこの条例の規定に基づく印鑑登録証の交付を受けなければならない。

4 前項の規定に基づく印鑑登録証の交付に係る野辺地町手数料徴収条例(昭和三十二年野辺地町条例第二号)別表に規定する手数料は、徴収しない。

5 切替期間中に附則第三項の規定による印鑑登録証の交付を受けなかった者については、附則第二項の規定にかかわらず、切替期間の満了をもって当該印鑑を抹消する。

6 この条例の施行前に改正前の条例の規定によりされた印鑑の登録の申請その他の手続は、この条例の相当規定によりされた印鑑の登録の申請その他の手続とみなす。

(平成九年三月二八日条例第二号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二四日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成一六年三月一九日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年六月一二日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(野辺地町手数料条例の一部改正)

2 野辺地町手数料条例(平成十二年野辺地町条例第六号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年九月九日条例第一五号)

この条例は、令和元年十一月五日から施行する。

(令和元年一二月一〇日条例第二九号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

野辺地町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月25日 条例第10号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民、印鑑
沿革情報
昭和50年3月25日 条例第10号
平成4年9月22日 条例第20号
平成9年3月28日 条例第2号
平成12年3月24日 条例第7号
平成16年3月19日 条例第12号
平成24年6月12日 条例第12号
令和元年9月9日 条例第15号
令和元年12月10日 条例第29号