○野辺地町総合開発審議会条例

昭和四十九年十二月二十三日

条例第二十九号

(目的)

第一条 この条例は野辺地町の総合開発を促進するため、野辺地町総合開発審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び職務)

第二条 総合開発の計画及びその実施について、町長が必要な事項を諮問するため審議会を置く。

2 審議会は、総合開発の計画について必要があると認めるときは、町長に意見を具申することができる。

(組織)

第三条 審議会は、総合開発計画に関し学識経験を有する者のうちから町長が委嘱した委員をもつて組織する。

(任期)

第四条 委員の任期は二年とする。

2 欠員が生じ、補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第五条 審議会に会長一人を置き委員のうちから互選する。

2 会長は会務を総理し審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ成立しない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

野辺地町総合開発審議会条例

昭和49年12月23日 条例第29号

(昭和49年12月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務/ 委員会等
沿革情報
昭和49年12月23日 条例第29号