○野辺地町長の職務代理者を定める規則
平成十四年三月三十一日
規則第六号
野辺地町長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和三十三年野辺地町規則第十号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百五十二条第二項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第三項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。
(平一九規則三・一部改正)
(職務代理者)
第二条 法第百五十二条第二項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
(平一六規則一一・全改、平一九規則三・一部改正)
第三条 法第百五十二条第三項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員は、野辺地町課設置条例(昭和三十七年野辺地町条例第十号)第一条に規定する課の長で、次の順序による。
一 給料月額の多い者
二 給料月額の同じ者については、課長の在職期間の長い者
三 なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
四 なお、同じであるときは、年齢の多い者
五 なお、同じであるときは、くじで定めた者
(平一六規則一一・平一九規則三・一部改正)
附則
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日規則第一一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。