○野辺地町議会の議員の定数を定める条例

平成十四年十二月十九日

条例第三十号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第一項の規定に基づき、野辺地町議会議員の定数は、十二人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(野辺地町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 野辺地町議会議員の定数を減少する条例(昭和五十七年条例第十八号)は、廃止する。

(平成一八年六月二二日条例第一八号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成二六年一二月一八日条例第二五号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

野辺地町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月19日 条例第30号

(平成27年4月26日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙/第1章
沿革情報
平成14年12月19日 条例第30号
平成18年6月22日 条例第18号
平成26年12月18日 条例第25号