その他の町税

町たばこ税

 町たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が、製造たばこを町内の小売販売業者等に売り渡す際にその製造たばこの本数に対して課される税金です。

納税義務者

・国産たばこの製造者
・特定販売業者
・卸売販売業者
※たばこの小売価格には既にたばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこの購入をされている方になります。

税率

町たばこ税の税率は以下のとおりです。

  • 令和3年 9月30日まで 6,122円/1,000本
  • 令和3年10月 1日から 6,552円/1,000本

※町たばこ税のほか、県たばこ税・国たばこ税・たばこ特別税が課税されています。

申告と納税(手持ち品課税分を除く)

たばこの製造者等が、毎月初日から末日までの間の町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月の末日までに申告し、その申告した税額を納付します。

入湯税

 環境衛生施設、観光施設、消防施設等整備に要する費用に充てるため鉱泉浴場の入浴客に課される税金です。
 当町では、納めていただいた入湯税は、環境衛生施設の整備及び観光振興に使われています。
(1)納税義務者
 鉱泉浴場における入湯に対し、入浴客に課税されます。
(2)徴収方法
 入湯税の徴収は、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって入浴客から徴収していただきます。
(3)税率
 入浴客1人1日について、150円
(4)課税されない方
 当町では次の方は課税されません。
  ア、年齢12歳未満の方
  イ、共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
  ウ、学校教育上の見地から行われる各種競技大会に参加する方の入湯
  エ、その他特に町長が認めた方の入湯
(5)申告と納税
 特別徴収義務者となった鉱泉浴場の経営者は、毎月1日から末日までに徴収した入湯税を翌月15日までに納入申告書の提出と同時に納付書により納入していただきます。

令和3年4月1日現在

お問い合わせ
税務課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594