固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日現在で、土地(田・畑・宅地・山林・原野など)、家屋(住宅・店舗・工場・倉庫など)、償却資産(土地及び家屋以外の事業用に供することができる機械器具など)を所有している個人や法人に課税され、その固定資産の価格をもとに算出された税額を納めていただく税金です。

1.納める人

固定資産税を納める人は、原則として賦課期日(1月1日)現在の固定資産の所有者です。

土地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

2.税率

 税額は、固定資産課税台帳に登録された評価額をもとに課税標準額を算定し、それに税率1.4%をかけて算出します。

3.免税点

 町内において同一の人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たさない場合には、固定資産税は課税されません。

土地

家屋

償却資産

30万円

20万円

150万円

4.固定資産の価格等の縦覧

 自分の土地や家屋の評価額等が適正であるか判断できるように、固定資産課税台帳を縦覧できます。

縦覧期間

毎年4月1日から5月31日(土曜・日曜日、祝日は除く)
午前9時から午後4時

縦覧場所

役場税務課窓口

縦覧できる人

土地または家屋の固定資産税の納税者または使用者等

5.所有者が死亡したとき

 登記名義が亡くなられた方のままの場合は、相続登記が完了するまでの間に納税通知書等を受領する方を指定していただきますので、「固定資産税納税義務者変更届」を提出してください。なお、この届出は、相続登記に代わるものではありませんので御注意ください。

6.固定資産税(宅地)に市街地宅地評価法を導入しました

評価法について

①市街地宅地評価法

②その他宅地評価法

③市街地宅地評価法について
 市街地宅地評価法は、各宅地の個別要因である道路の幅員や舗装の有無、行き止まりなどきめ細かく評価することにより、市街地ではより適正な課税をすることができます。具体的には、街路ごとに、当該街路に沿接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格を表す「路線価」を付設し、この路線価に基づいて所定の「画地計算法」を適用して各筆の評点数を付設し、評価額を算出することになります。
 なお、どちらの評価法においても、その地域のおける「標準的な宅地」の不動産鑑定評価が課税の基になることは変わりありません。

7.未登記の家屋について

・所有者の変更
 相続や売買などにより所有権の移転登記を完了されても、登記されていない家屋については、所有者の変更はされませんので「家屋補充課税台帳名義変更届」を提出する必要があります。
・家屋の滅失
 家屋(全部または一部)を取り壊ししたときは、「建物滅失届」を提出する必要があります。提出がない場合、そのまま課税される場合がありますので御注意ください。

8.償却資産 電子申告(eLTAX)の御案内について

①eLTAXのメリットについて
 ・インターネットを通じて、オフィスやご自宅から簡単に申告できます。
   混み合う窓口に出かける必要が無く、郵送料金もかかりません。
 ・紙の申告書作成よりも手間がかかりません。
   PCdesk(無料)やeLTAXに対応した市販の税務・会計ソフトには、
   申告書への自動入力や自動計算などサポート機能が完備されています。
 ・複数の地方団体に資産が所在している場合でも、一括でそれぞれの地方
   団体分の申告書を作成・送信することが可能です。
②詳細について
   こちらからダウンロードしてください。
 ・固定資産税(償却資産)償却資産電子申告勧奨リーフレット(地方税共同機構)

9.所有者不明土地の解消に向けた、不動産に関する新ルールの御案内

所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。
(令和5年4月から段階的に施行されます。)
詳細については、こちらからダウンロードしてください。
所有者不明土地解消に向けた不動産に関する新ルール
相続登記の申請の義務化

令和5年4月1日現在

お問い合わせ
税務課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594