除排雪についてのお願い
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町民の皆様へ
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- 感染症患者等に対する偏見・差別や誹謗中傷の防止について
- 中央公民館、図書館、歴史民俗資料館の利用について 【8月7日更新】
- 社会教育・社会体育施設の利用制限について【12月4日更新】
- 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(徴収猶予の特例制度)
- 愛宕公園・十符ヶ浦海水浴場の利用について【7/8更新】
- 新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯への就学援助について
- 国民健康保険制度における傷病手当金の支給のお知らせ
- 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について
- 野辺地町社協が実施する政府配布の布製マスクの回収についてのお知らせ
- 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
- 発熱など症状がある場合の受診方法について
- 事業者の皆様へ
除排雪についてのお願い
町では、冬期間においても日常生活や産業活動に支障をきたすことのないよう、道路の除排雪を行っております。 除排雪作業を効率的に行うためにも、町民皆様のご協力をお願いします。
除排雪の出動基準等
- 除雪は、降雪量がおおむね10cmに達したときに出動します。
- 除雪作業時間は、バス路線は午前6時までに、その他の路線についてもできるだけ早く終えるようにします。
- 排雪は、積雪状況や道路状況によって実施します。
- 朝方より降り続いた場合は、通勤・通学時間帯をさけて作業を実施します。
町民皆様へのお願い
- 除雪された雪を道路に投げ返さないでください。歩行者への妨げや車両事故の発生につながる恐れがあります。
- 除雪作業の効率を上げるため、町民の皆様が所有する空き地を堆雪場所として借用させてください。堆積した雪は後日排雪します。
除雪路線沿いに堆雪場所がない場合は、なるべく均等に両側へ除雪した雪を押したり、圧雪層とする除雪対応となりますのでご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。 - 路上駐車は除雪作業の妨げになりますので絶対しないでください。除雪作業が出来ない場合があります。
- 側溝に雪を投げ入れたり、フタを取ったまま放置しないでください。投げ入れた雪が詰って住宅が浸水したり、歩行者が落ちてケガをするなどの事故が毎年発生しています。
- 道路に物(材木、鋼材など)を置かないでください。重大な事故の発生につながる恐れがあります。
- 道路上に屋根からの落雪があると通行の妨げになりますので、家屋所有者の責任において片付けてください。
お問い合わせ
建設環境課
☎ 0175-64-2111(代表) FAX 0175-64-7510
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人口と世帯数
- 人口
- 12,891
- (男)
- 6,038
- (女)
- 6,853
- 世帯
- 6,481
2020年12月31日現在(住民基本台帳)