水道料金

1.水道料金の算定

水道料金は、基本料金と超過料金との合計額に消費税を加算して得た額です。(1円未満切り捨て)
毎月の20日前後にメーターの検針を行い、その使用水量をもってその月の料金を算定し、翌月に請求をいたします。
(例:10月水道料金→8月20日前後から9月20日前後までの使用水量によるもの)

令和元年12月分請求より

用途 基本料金 超過料金
(1m³につき)
水量 1か月につき
一般用 10m³まで 1,320円 176円
団体用 10m³まで 1,980円 220円
営業用
工業用
浴場営業プール用 100m³まで 11,000円 187円
船舶給水用 10m³まで 1,980円 220円
臨時用

観賞用

  1. その月の使用水量が10m³までの場合は、基本料金のみとなります。
  2. その月の使用水量が0m³の場合は、基本料金の1/2となります。(一般用660円、団体・営業用等990円)

[算定例]

メーター
検針
メーター
指示数
使用
水量
水道料金(一般用)
基本料金(a) 超過料金(b) 合計
(a+b)
8月 200m³
9月 245m³ 45m³ 1,320円 (45-10)m³×176円=6,160円 7,480円
10月 285m³ 40m³ 1,320円 (40-10)m³×176円=5,280円 6,600円
11月 329m³ 44m³ 1,320円 (44-10)m³×176円=5,984円 7,304円

2.冬期間の水道料金

冬期間は積雪のため水道メーターの検針ができませんので、1~4月の水道料金は、前2か月間(10~11月)の平均使用水量による推定水量で算定します。

平均使用水量⇒(40+44)m3÷2か月=42m3(6,952円)

この場合の水道料金は、4月のメーター検針で実際の使用水量を確認し、5月分の水道料金で過不足を調整します。
なお、冬期間において、長期間留守にしたり、家族の増減により使用水量が大幅に変わると思われる方は建設水道課 水道事業担当までお知らせください。

〈例〉

  • 凍結予防のため水を出しっぱなしにする
  • 消雪のため水道を使用する
  • 凍結で水道管が破裂した
  • 家を長期間留守にするため水道を使用しないなど

3.水道料金の支払方法

水道料金は口座振替によるお支払い、金融機関窓口でのお支払い、建設水道課 水道事業担当窓口でのお支払い、集金によるお支払いの4つのお支払い方法があります。

①口座振替によるお支払い

口座振替の手続きをすることで、金融機関の口座から毎月自動的に水道料金を振替します。
◎振替日‥‥毎月27日(ただし、土・日・祝日の場合は、次の営業日)
◎口座振替の申込方法については、下のとおりとなります。

  • 新規の場合
    町内の金融機関と水道課窓口に備え付けてある「水道料金口座振替依頼書」に記入押印のうえ、お客様の口座のある金融機関または建設水道課 水道事業担当窓口へお申し込みください。なお、お取扱いが可能な金融機関は下のとおりです。下の金融機関であれば、どこの本支店でもお取り扱いができます。

☆口座振替のお取扱いが可能な金融機関

・青森銀行 ・みちのく銀行 ・青い森信用金庫

・ゆうき青森農業協同組合 ・青森県信用漁業協同組合連合会

・ゆうちょ銀行

  • 転居する場合
    町内で引越しをする方は建設水道課 水道事業担当窓口にて転居の手続きが必要となります。転居先においてもこれまでと同様の口座での振替を希望する場合は、手続きをする際にお知らせください。

②納入通知書によるお支払い

毎月お届けする「水道料金納入通知書」をお持ちいただき、最寄の金融機関または建設水道課 水道事業担当窓口でお支払いください。
◎納入期限‥‥毎月10日

☆お支払いが可能な金融機関

・青森銀行 ・みちのく銀行 ・青い森信用金庫

・ゆうき青森農業協同組合 野辺地支店 ・青森県信用漁業協同組合連合会

・ゆうちょ銀行または郵便局(東北6県内に限る)

③建設水道課 水道事業担当窓口でのお支払い・集金によるお支払い

◎納入期限‥‥毎月10日

お問い合わせ
建設水道課(水道事業担当)
0175-64-2111(代表) FAX 0175-64-6837