給水装置について
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新型コロナウイルス感染症関連情報
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町民の皆様へ
- 新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)インストールのお願い
- 感染症患者等に対する偏見・差別や誹謗中傷の防止について
- 中央公民館、図書館、歴史民俗資料館の利用について 【8月7日更新】
- 社会教育・社会体育施設の利用制限について【12月4日更新】
- 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(徴収猶予の特例制度)
- 愛宕公園・十符ヶ浦海水浴場の利用について【7/8更新】
- 新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯への就学援助について
- 国民健康保険制度における傷病手当金の支給のお知らせ
- 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について
- 野辺地町社協が実施する政府配布の布製マスクの回収についてのお知らせ
- 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
- 発熱など症状がある場合の受診方法について
- 事業者の皆様へ
給水装置について
給水装置はあなたの財産です
- 配水管は水道事業を行う町が埋設しますが、給水装置は皆さんが家を建てるときなどにお金を出して設置したもので皆さんの財産です。給水装置の管理は各家庭で行うようお願いします。
- 水道メーターは町が各家庭に貸し付けしているものです。このメーターは計量法の規定により8年で交換することになっています。
- 3階建て以上の建物で、受水槽や高架水槽を利用している場合の維持管理の責任は、建物の管理者にあります。受水槽や高架水槽は水を貯めておくものですので、汚れた水にならないように十分な管理をお願いします。
給水装置の設置や修繕について
- 給水装置の新設、改造、撤去、修繕などの工事は、条例で町指定の給水装置工事事業者以外はできないこととなっています。必ず、町指定の給水装置工事事業者に依頼してください。
なお、町指定の事業者以外で施工した場合は、給水できませんのでご注意ください。
お問い合わせ
水道課
☎ 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-6837
☎ 0175-64-2111(代表)
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人口と世帯数
- 人口
- 12,891
- (男)
- 6,038
- (女)
- 6,853
- 世帯
- 6,481
2020年12月31日現在(住民基本台帳)