給水装置について

 給水装置はあなたの財産です

  • 配水管は水道事業を行う町が埋設しますが、給水装置は皆さんが家を建てるときなどにお金を出して設置したもので皆さんの財産です。給水装置の管理は各家庭で行うようお願いします。
  • 水道メーターは町が各家庭に貸し付けしているものです。このメーターは計量法の規定により8年で交換することになっています。
  • 3階建て以上の建物で、受水槽や高架水槽を利用している場合の維持管理の責任は、建物の管理者にあります。受水槽や高架水槽は水を貯めておくものですので、汚れた水にならないように十分な管理をお願いします。

給水装置の設置や修繕について

  • 給水装置の新設、改造、撤去、修繕などの工事は、条例で町指定の給水装置工事事業者以外はできないこととなっています。必ず、町指定の給水装置工事事業者に依頼してください。
    なお、町指定の事業者以外で施工した場合は、給水できませんのでご注意ください。
お問い合わせ
建設水道課(水道事業担当)
0175-64-2111(代表) FAX 0175-64-6837