マイナンバー制度

平成28年1月からマイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。

 年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当・障害各種給付など福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求めることとなるため、手続の際は、身分証明書と通知カード又は、個人番号カードの提示をお願いします。

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。

 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱うものがマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

マイナンバーは行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。

国民の利便性の向上

申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できるようになります。

公平・公正な社会の実現

行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、給付金などの不正受給を防止できます。

特定個人情報保護評価について

 特定個人情報保護評価とは、個人番号を含む個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で個人番号を含む個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
 当町で対象となる事務の特定個人情報保護評価書は、以下のとおりです。

住民基本台帳に関する事務 健康管理関係事務 個人住民税関係事務
固定資産税関係事務 軽自動車税関係事務 国民健康保険関係事務
国民年金関係事務 児童手当関係事務 後期高齢者医療制度関係事務
介護保険関係事務 障害者福祉関係事務  

独自利用事務について

(1)独自利用事務とは

 当町において、番号法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)について、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。

(2)独自利用事務の情報連携に係る届出

 当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1 野辺地町乳幼児医療費給付条例による乳幼児の医療費給付に関する事務
町長 2 野辺地町子ども医療費給付条例による子どもの医療費給付に関する事務
町長 3 野辺地町すこやか医療費給付条例によるひとり親等の医療費給付に関する事務
町長 4 野辺地町重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
町長 5 野辺地町すこやか医療費給付条例によるひとり親等の医療費給付に関する事務
町長 6 野辺地町重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

番号法第9条第2項の規定に基づき定める条例

野辺地町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

届出1 野辺地町乳幼児医療費給付条例による乳幼児の医療費給付に関する事務

届出書

根拠規範(野辺地町乳幼児医療費給付条例・野辺地町乳幼児医療費給付条例施行規則)

届出2 野辺地町子ども医療費給付条例による子どもの医療費給付に関する事務

届出書

根拠規範(野辺地町子ども医療費給付条例・野辺地町子ども医療費給付条例施行規則)

届出3 野辺地町すこやか医療費給付条例によるひとり親等の医療費給付に関する事務

届出書

根拠規範(野辺地町すこやか医療費給付条例・野辺地町すこやか医療費給付条例施行規則)

届出4 野辺地町重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

届出書

根拠規範(野辺地町重度心身障害者医療費助成条例・野辺地町重度心身障害者医療費助成条例施行規則)

届出5 野辺地町すこやか医療費給付条例によるひとり親等の医療費給付に関する事務

届出書

届出6 野辺地町重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

届出書

~マイナンバーについてさらに知りたい方は~

◆マイナンバーホームページ(内閣府):https://www.cao.go.jp/bangouseido/

◆関係省庁のマイナンバー特設サイト

 個人情報保護委員会:https://www.ppc.go.jp/legal/

 国税庁:http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm

◆マイナンバー公式ツイッター:https://twitter.com/MyNumber_PR

◆マイナちゃんのマイナンバー日記(Facebook):https://www.facebook.com/mynadiary

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

電話番号 0120-95-0178

受付時間 平日9時30分から20時00分、土日祝9時30分から17時30分

     (年末年始12月29日~1月3日を除く)

     ※マイナンバーカードの紛失又は盗難などによる一時利用停止については、

      24時間365日受け付けます。

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

 1番:通知カード・マイナンバーカード・公的個人認証サービス(署名用電子証明書

    及び利用者証明用電子証明書の利用)に関するお問い合わせ

 2番:マイナンバーカードの紛失・盗難に関するお問い合わせ

 3番:マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ

 4番:マイナポータルに関するお問い合わせ

※外国語での対応をご希望の方は、次のダイヤルにおかけください。受付時間は同一です。対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語。

 ・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること

  0120-0178-26(フリーダイヤル)

 ・通知カード、マイナンバーカード、公的個人認証サービス、紛失・盗難によるマイ

  ナンバーカードの一時利用停止

  0120-0178-27(フリーダイヤル)

全国共通ナビダイヤル(有料)

電話番号 0570-783-578

受付時間 全日8時30分から20時00分

     (年末年始12月29日~1月3日を除く)

     ※マイナンバーカードの紛失又は盗難などによる一時利用停止については、

      24時間365日受け付けます。

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。

※外国語での対応をご希望の方は、0570-064-738におかけください。受付時間は同一です。対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語。

聴覚障がい者専用お問い合わせFAX番号

0120-601-785

聴覚障がい者の方からのFAXによるお問い合わせを受け付けております。お問い合わせの際は、専用のFAX用紙をご利用ください。回答については、「個人番号カードコールセンター」からFAXで送信します。

聴覚障がい者専用お問い合わせFAX用紙(地方公共団体情報システム機構ホームページ)

・下記の二つのお問い合わせを受け付けております。

 1.マイナンバー制度、通知カード、マイナンバーカードに関するご質問

 2.紛失・盗難に伴うマイナンバーカードの一時利用停止のご依頼

・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

お問い合わせ
総務課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594