住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

住民基本台帳の閲覧状況の公表について

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。

公表の対象

○国又は地方公共団体の機関から法令で定める事務の遂行のために閲覧することが必要である旨の請求があった場合。(犯罪捜査のための請求に係るものを除く)

○個人又は法人から、次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申し出があった場合。

・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの。

・公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの。

公表対象期間

令和3年8月1日~令和4年7月31日

閲覧状況

上記公表対象期間内の住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求はありませんでした。

お問い合わせ
町民課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594