骨髄移植ドナー支援事業助成金

野辺地町では骨髄等の提供をおこなった方(ドナー)及びドナー支援制度を実施している事業所に対し、助成金を交付します。

 

対象者

 

ドナー(次の要件を全て満たすかた)

① 骨髄等の提供の完了を証明する書類の交付を受けていること。

② 骨髄等の提供が行われた日において、町内に住所を有していること。

③ この要綱による助成金と同様の目的の他の助成金等の交付を受けていないこと。

④ ドナー休暇制度がないこと又は全部若しくは一部の期間のドナー休暇を取得していないこと。

 

事業所(次の要件を全て満たす事業所)

① 町内に住所を有するドナーを雇用している国内の事業所であって、当該ドナーに対しドナー休暇を付与していること。

② この要綱による助成金と同様の目的の他の助成金等の交付を受けていないこと。

③暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は役員等が暴力団の構成員でないかた。

 

助成額

 

ドナー

2万円×骨髄等の提供に要した通院又は入院の日数(ドナー休暇を取得した日を除き、7日間上限。)

事業所

1万円×ドナーが取得したドナー休暇の日数(7日間を上限。)

 

申請期限

骨髄等の提供が完了した日から90日を経過する日又は令和7年3月31日のいずれか早い日まで

 

申請方法

令和6年度野辺地町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用/事業所用)に必要事項を記入のうえ、下記必要書類を添えて健康増進センター内健康づくり課まで提出してください。

 

必要書類

 

ドナー

1.骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し

2.骨髄等の提供に要した通院又は入院の日数を証する書類の写し

3.勤務している事業所にドナー休暇制度がないこと又は全部若しくは一部の期間のドナー休暇を取得していないことを確認できる書類(被雇用者である場合に限る。)

4.事業所に勤務していない旨を記載した書類(被雇用者でない場合に限る。)

5.その他町長が必要と認める書類

 

 事業所

1.骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し(ドナーがこの助成金の交付申請をしていない場合に限る。)

2.ドナーを雇用していることを確認できる書類

3.ドナー休暇制度を導入していることを確認できる書類

4.ドナー休暇を付与した日数を確認できる書類

5.その他町長が必要と認める書類

 

要綱・様式

令和6年度野辺地町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱【371KB】

令和6年度野辺地町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用・様式第1号)【259KB】

令和6年度野辺地町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用・様式第2号)【258KB】

 
 
お問い合わせ
野辺地町健康増進センター(健康づくり課)
0175-64-1770 0175-64-8080(保健師直通)
  FAX 0175-64-8083