リサイクルに関する主な法律

家庭用パソコンのリサイクル

「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)に基づき、平成15年10月1日から家庭で不要となったパソコンの自主回収・リサイクルが、パソコンメーカー等により行われております。
これに伴い、町では平成16年4月1日から、家庭から排出されるパソコンの収集を行っておりませんので、町民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

なお、廃棄又はリサイクルする場合は、家電販売店又はメーカーに引き取りを依頼してください。

家電リサイクル法

「特定家庭用機器再商品化法」(家電リサイクル法)が平成13年4月1日から施行されたことにより、下記家電につきましては、町では収集を行っておりません。
これらを廃棄する場合で、買い替えの場合や購入時の販売店がわかる場合は、家電販売店に引き取りを依頼してください。
なお、引き取りの際には、リサイクル料金がかかりますので、詳しくは家電販売店又はメーカーへお問い合わせください。

また、買い替えではなく、購入時の販売店もわからない場合は、収集運搬許可業者へ回収を依頼してください。
なお、引き取りの際には、収集運搬料金とリサイクル料金が必要となりますので、各収集運搬許可業者へお問い合わせください。

事業者一覧

  • テレビ(ブラウン管式・液晶式、プラズマ式)
  • エアコン
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機

自動車リサイクル法

「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)に基づき、使用済自動車のリサイクルが始まっています。使用済自動車(廃車)から出る部品をリサイクルまたは適正に処理することを自動車製造業者や輸入業者に義務付けている法律です。
なお、自動車リサイクル法では、自動車所有者が使用済となった自動車のリサイクルに要する費用(リサイクル料金)を負担することとなっております。詳しくは、こちらのホームページをご覧ください。(http://www.jars.gr.jp/

お問い合わせ
町民課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594