手当・助成制度

特別障害者手当

在宅の重度障がい者に対し、その重度の障がいのために生じる特別の負担の手助けとして手当を支給します。

1.対象者

精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方

2.支給金額

月額27,980円(令和5年4月現在)

3.支給方法

2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月までの3ヶ月分の手当てが指定金融機関への口座振込により支払われます。

4.支給制限

以下の事由に該当する場合は支給されません。

1.本人が以下の施設に入所したとき

  • 障害者総合支援法に規定する療養介護を行う病院又は障害者支援施設
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ園が設置する施設
  • 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関等の進行性筋萎縮症者の治療等を行う施設
  • 厚生労働省組織規則に基づく国立保養所
  • 生活保護法に規定する救護施設又は更生施設
  • 養護老人ホーム・特別養護老人ホーム

2.本人が病院又は診療所に継続して3か月以上入院しているとき※病院・診療所には介護療養型医療施設や介護老人保健施設も含まれる

3.本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定以上のとき

5.手続き

  1. 申請窓口…介護・福祉課(健康増進センター内/☎ 0175-65-1777
  2. 必要書類
  • 認定請求書
  • 診断書(指定様式)
  • 身体障害者手帳または愛護手帳(持っている方のみ)
  • 所得状況届
  • 口座振替申出書
  • 受給資格者の戸籍謄本又は抄本
  • 世帯全員の住民票
  • 年金証書の写し及び金額がわかる書類
  • 本人名義の預金通帳
  • 印鑑

6.申請について

申請する場合や詳細については介護・福祉課までお問合せください。

障害児福祉手当

在宅の重度障がい児に対し、その重度の障がいのために生じる特別の負担の手助けとして手当を支給します。

1.対象者

精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方

2.支給金額

月額15,220円(令和5年4月現在)

3.支給方法

2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月までの3ヶ月分の手当てが指定金融機関への口座振込により支払われます。

4.支給制限

以下の事由に該当する場合は支給されません。

1.本人が以下の施設に入所したとき

  • 児童福祉法に規定する障害児入所施設
  • 児童福祉法に規定する乳児院又は児童養護施設
  • 児童福祉法に規定する指定発達支援医療機関
  • 障害者総合支援法に規定する療養介護を行う病院又は障害者支援施設
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ園が設置する施設
  • 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関等の進行性筋萎縮症者の治療等を行う施設
  • 厚生労働省組織規則に基づく国立保養所
  • 生活保護法に規定する救護施設又は更生施設
  • 本人が病院又は診療所に法令の規定に基づく命令により入院、入所したとき

2.本人が障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(その全額が支給停止されているときを除く)

3.本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上のとき

5.手続き

  1. 申請窓口…介護・福祉課(健康増進センター内/☎ 0175-65-1777
  2. 必要書類
    • 認定請求書
    • 診断書(指定様式)
    • 身体障害者手帳または愛護手帳(持っている方のみ)
    • 所得状況届
    • 口座振替申出書
    • 受給資格者の戸籍謄本又は抄本
    • 世帯全員の住民票 
    • 本人(障害児)名義の預金通帳
    • 印鑑

6.申請について

申請する場合や、詳細については介護・福祉課までお問合せください。

特別児童扶養手当

精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童の福祉の増進を図るためを目的として手当を支給します。

1.対象者

日本国内に住所があり、精神又は身体に中度以上の障がいを有する児童を監護している父、又は母、もしくは父母にかわって児童を養育している方で、県が認定した方

2.支給金額

重度(1級障害)月額53,700円(令和5年4月現在)
中度(2級障害)月額35,760円(令和5年4月現在)

3.支給方法

4月・8月・11月(各月とも11日。11日が土日祝の場合はその前日)の3回、支払月に前月までの分(11月は8月~11月分)が指定金融機関への口座振込により支払われます。

4.支給制限

以下の事由に該当する場合は支給されません。

  1. 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
  2. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  3. 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上のとき

4.手続き

  1. 申請窓口…介護・福祉課(健康増進センター内/☎ 0175-65-1777
  2. 必要書類
    • 認定請求書
    • 診断書(指定様式)
    • 身体障害者手帳又は愛護手帳(持っている方のみ)
    • 本人名義の預金通帳
    • 戸籍謄本(世帯全員分)
    • 住民票謄本(世帯全員分)
    • マイナンバーカード又は通知カード(世帯全員分) 
    • 印鑑

※上記の他、追加書類が必要な場合もあります。

5.申請について

申請する場合や、詳細については介護・福祉課までお問合せください。

お問い合わせ
介護・福祉課
0175-65-1777 
FAX 0175-64-8518