手当・助成制度
手当・助成制度
特別障害者手当
在宅の重度障害者に対し、その重度の障害のために生じる特別の負担の手助けとして手当てを支給します。
1.対象者
精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別な介護を要する状態で、次の要件にすべて該当する人。
- 満20歳以上であること
- 社会福祉施設に入所していないこと
- 病院・診療所・老人保健施設に3ヶ月以上入院していないこと
- 本人や家族の所得が基準以下であること
※所得基準については役場担当窓口へお問い合わせください。
2.支給金額
月額26,260円
3.支給方法
2月・5月・8月・11月の年4回に分けて口座振込により支給します。
4.手続き
- 申請窓口…介護・福祉課(健康増進センター内/☎ 0175-65-1777)
- 必要書類
- 認定請求書
- 診断書(指定様式)
- 身体障害者手帳または愛護手帳
- 所得状況届
- 年金証書
- 本人名義の預金通帳
- 印鑑
障害児福祉手当
在宅の重度障害児に対し、その重度の障害のために生じる特別の負担の手助けとして手当てを支給します。
1.対象者
精神または身体に重度の障害を有し、日常生活において常時介護を要する状態で、次の要件にすべて該当する人。
- 満20歳未満であること
- 社会福祉施設に入所していないこと
- 障害を支給事由とする他の公的年金を受けていないこと
- 本人や家族の所得が基準以下であること
※所得基準については役場担当窓口へお問い合わせください。
2.支給金額
月額14,280円
3.支給方法
2月・5月・8月・11月の年4回に分けて口座振込により支給します。
4.手続き
- 申請窓口…介護・福祉課(健康増進センター内/☎ 0175-65-1777)
- 必要書類
- 認定請求書
- 診断書(指定様式)
- 身体障害者手帳または愛護手帳
- 所得状況届
- 本人名義の預金通帳
- 印鑑
特別児童扶養手当
精神または身体に障害を持つ児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に手当てが支給されます。
1.対象者
精神または身体に中・重度の障害を持つ児童を養育しており、次の要件にすべて該当する人。
- 児童が満20歳未満であること
- 児童が社会福祉施設に入所していないこと
- 児童が障害を事由とする公的年金を受けていないこと
- 保護者本人などの所得が基準以下であること
※所得基準については役場担当窓口へお問い合わせください。
2.支給金額
重度(1級障害)月額49,900円
中度(2級障害)月額32,230円
3.支給方法
4月・8月・11月の年3回に分けて口座振込により支給します。
4.手続き
- 申請窓口…介護・福祉課(健康増進センター内/☎ 0175-65-1777)
- 必要書類
- 認定請求書
- 診断書(指定様式)
- 身体障害者手帳または愛護手帳
- 所得状況届
- 本人名義の預金通帳
- 印鑑
5.現況届の提出
特別児童扶養手当の受給者は、毎年8月に現況届が必要です。現況届は、健康増進センター窓口に備え付けております。
お問い合わせ
介護・福祉課(健康増進センター内)
☎ 0175-65-1777
FAX 0175-64-8518
☎ 0175-65-1777
FAX 0175-64-8518
人口と世帯数
- 人口
- 13,114
- (男)
- 6,165
- (女)
- 6,949
- 世帯
- 6,498
2019年11月30日現在(住民基本台帳)