障害者手帳の交付

身体障害者手帳

内容

身体障害者手帳は、身体に一定の障がいをもつ人が、各種の福祉サービスを受けるために必要となる手帳です。
手帳は障がいの程度によって、1~6級に区分されます。

対象

肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能の障害、音声・言語機能の障害、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫の機能の障害を持つ人

手続き

  1. 申請窓口…介護・福祉課(健康増進センター内/☎ 0175-65-1777
  2. 必要書類
    • 交付申請書
    • 指定医の作成した診断書(指定様式)
    • 写真2枚(たて4cm×よこ3cm、胸から上の写真)

愛護手帳

内容

愛護手帳(療育手帳)は、知的障がい者が各種の福祉サービスを受けるために必要となる手帳です。
手帳は障がいの程度によってAとBに区分されます。

対象

児童相談所または障害者相談センターで知的障がい者と判定された人

手続き

  1. 申請窓口…介護・福祉課(健康増進センター内/☎ 0175-65-1777
  2. 必要書類
    • 交付申請書
    • 写真1枚(たて4cm×よこ3cm、胸から上の写真)
    • 印鑑
    • 障害者相談センターへの承諾書

精神障害者保健福祉手帳

内容    

精神障害者保健福祉手帳は、精神障がい者が各種の福祉サービスを受けるために必要となる手帳です。
手帳は障がいの程度によって3段階に区分されます。

対象

精神疾患(知的障がいは除く)を有する人のうち、精神障がいのため日常生活または社会生活への制限を受ける人

手続き

  1. 申請窓口…介護・福祉課(健康増進センター内/☎ 0175-65-1777
  2. 必要書類
    • 交付申請書
    • 診断書(指定様式)
    • 写真1枚(たて4cm×よこ3cm、胸から上の写真)
    • 印鑑

手帳交付後は、2年毎に更新が必要となります。

※いずれの手帳も、交付を受けた後に住所・氏名や障がいの程度などに変更が生じた場合は、すみやかに届け出をしてください。
また、手帳を紛失したときは、再交付の手続きを行ってください。

お問い合わせ
介護・福祉課
0175-65-1777 
FAX 0175-64-8518