障がい者の雇用の促進について

 働くことを望んでいる人の誰もが、その適正と能力に応じた就業の機会を保障されなければなりません。障がいのある人がその適正と能力に応じた職業に就き、社会経済活動に参加することは、社会にとっても大変有益なことであり、障がいのある人自身の生きがいにもなります。

 能力や障がいの状況に応じた職業能力開発の機会を確保するとともに、一般雇用や福祉的就労の促進に努めるなど、障がいのある人の雇用機会の拡大を図る必要があります。

障がいについて

 障がいのある人とは、身体障がいや知的障がい、発達障がいを含めた精神障がいのある人をいいます。

障がいは誰にでも生じ得るものです。

 病気や事故はいつ起こるかわかりません。同様に、障がいはいつでも誰にでも生じ得るものです。

障がいは多種多様で同じ障がいでも一律ではありません。

 障がいの種類も程度もさまざまであり、同じ障がいでも、その症状は一律ではありません。また、複数の障がいを併せもつ場合もあります。

周囲の理解や配慮があれば、活躍できることがたくさんあります。

 目が悪くなれば眼鏡をかけるように、不自由さを補う道具や援助があれば活躍できることはたくさんあります。

 障がいの種類・程度は人それぞれに違いますが、少しの介助があれば地域の中で日常生活を営み、障がいのない方と同じ職場で働いている方や、趣味やスポーツなどで活躍している方もたくさんおられます。

 

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介護・福祉課
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