地域生活支援拠点事業

目的

 地域生活支援拠点等は、障がい者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、地域移行を進めるため、重度障害にも対応できる専門性を有し、地域生活において、障がい者等やその家族の緊急事態に対応を図るもので、具体的に2つの目的を持ちます。

① 緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入所等の活用

 ⇒ 地域における生活の安心感を担保する機能を備える。

② 体験の機会の提供を通じて、施設や親元からグループホーム、一人暮らし等への生活の場の移行をしやすくする支援を提供する体制を整備

 ⇒ 障がい者等の地域での生活を支援する。

 

必要な機能

 地域生活支援拠点等の整備に当たっては、支援困難な障がい者等の受け入れを前提として、既に地域にある機能を含め、原則、次の5つの機能全てを備えることとなっていますが、地域の実情を踏まえ、必要な機能の判断は最終的に市町村が行うこととなってます。

 また、機能の内容の充足の程度についても、各地域の実態に応じて市町村が判断することとなっています。

① 相談  ② 緊急時の受け入れ・対応  ③ 体験の機会・場

④ 専門的人材の確保・養成  ⑤ 地域の体制づくり

 

当町における実施内容

 当町では、国の障害福祉計画に係る基本指針に則り、令和2年度末までとされる地域生活支援拠点等の整備を行いました。

野辺地町地域生活支援拠点等の整備事業

 地域生活支援拠点事業の利用を希望される方は、介護・福祉課(健康増進センター内)までご相談ください。

 親亡き後に備えた支援のご案内

お問い合わせ
介護・福祉課
0175-65-1777 
FAX 0175-64-8518