保育園への入所

令和6年度の保育所等の新規利用申込みの受付について

令和6年度4月の新規入所を希望される方は、申込書類等を配布しますので令和5年12月1日(金)から12月28日(木)までに健康増進センター内 健康づくり課へお越しください。
※5月以降の利用申込みも随時受付しております(入所月の前々月末日まで)。

保育園入園資格

保育所(園)へ入所できるのは、両親(両親と別居している場合は、児童の面倒をみている者)が以下の基準のいずれかに該当し、同居の家族も保育できない児童です。

保育園へ入園できる基準

  1. 入所月の初日に野辺地町に住民登録があること
  2. 保育所(園)での集団行動に支障がない児童であること
  3. 保護者が次のいずれかの事情で児童を保育できない家庭であること
    1. 月48時間以上、家の外で仕事をしていることを日常としている場合
    2. 月48時間以上、家の中で入所予定児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている場合
    3. 妊娠中、または出産後間がない場合
    4. 病気やけが、または知的障害や身体障害がある場合(診断書等添付)
    5. 長期にわたり病気やけが、または知的障害や身体障害のある同居の親族を常時介護している場合
    6. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合
    7. 求職活動を行う場合
    8. 学校に在学している、または職業訓練を受けている場合
    9. 虐待やDVのおそれがある場合
    10. 育児休暇時に、既に保育所を利用している兄・姉がいて継続利用が必要な場合
    11. 65歳未満の祖父母等同居の親族その他の者が子どもの保育ができないと主張する場合
    12. その他、上記に類する状態の場合

保育所の入所期間

小学校就学前までの範囲内で、保育に欠けると見込まれる期間、入所できます。
ただし、次の事由に該当する場合は、入所期間が限定されます。

該当期間 入所期間
出産前後 出産予定月を含む前3か月、後3か月以内
病気・入院等 その期間
病人等の介護 その期間
災害の復旧 その復旧期間
求職中 求職活動の期間(3か月)

保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)

認定区分の種類について

保育所や認定こども園の利用を希望する保護者の方は、野辺地町健康づくり課に認定証の申請を行い、認定区分に応じた「認定証」の交付手続きが必要になります。

支給認定区分 対象となる子ども 利用できる施設
1号認定

満3歳以上の子どもで、教育を希望する場合

保護者の就労状況などによる条件はありません。

幼稚園

認定こども園

2号認定 満3歳以上の子どもで「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合

保育所

認定こども園

3号認定 満3歳未満の子どもで「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合

保育所

認定こども園

保育所利用を希望する場合、児童の満年齢に応じて2号又は3号認定の申請を行ってください。申請書は「教育・保育給付認定(現況)申請書」となります。

保育が必要であることを証する書類

以下の表に区分した保護者の状況により必要な書類を必ず提出してください。
※父母及び65歳未満の同居者(祖父母等)の全ての方が対象です。

保護者等の状況 提出書類
就労・就労予定

「就労証明書」

※就労の方は、月48時間以上就労していることが条件です。

※就労予定の方は、採用確認のため採用後速やかに提出してください。

※勤務先が変更になった場合は、必ず就労証明書を提出してください。

※自営業の方は、民生委員からの証明が必要です。

病気・入院等 診断書等
病人等の介護 町様式(介護等が必要とわかる書類を添付)
災害の復旧 その復旧期間がわかる書類
求職中・出産

求職活動支援機関等利用証明書(町様式)

母子健康手帳(出産予定日がわかるページの写し)

学校等 在学証明書等

受付窓口及び申込締切

受付窓口 健康増進センター内 健康づくり課
申込締切

入所する月の前々月末日まで

※新年度入所及び継続入所の場合は町で定める期間

提出書類

①保育所入所申込書

②教育・保育給付認定(現況)申請書

③保育が必要であることを証する書類

選考方法

第1希望の保育所の申込みが定員の範囲内の場合は全員受け入れます。
定員を超える場合は選考を実施します(申込順ではありません)。
選考方法は、選考基準に基づき、入所事由の優先度が高い方から順次入所を承諾します。
選考の結果、希望保育所への入所ができない場合、第2・第3希望への入所となります。
※入所申込書裏面の入所選考基準参照

広域入所

保護者が里帰り出産する場合や通勤途中に保育園がある場合等、他市町村にある保育所を選択することができます。
ただし、入所定員に余裕があるなど他市町村の承諾が得られた場合に限ります。

令和6年度 保育所・認定こども園の保育料について

令和6年度野辺地町保育料(3号認定)

保育料の算定方法

父母の市町村民税額を合算した金額から算定します。
ただし、生計中心者が父母でない場合は、生計中心者の課税額により算定します。

保育料の見直し時期

毎年4月と9月の2回

  1. 令和6年4月・・・4月分~8月分の保育料を前年度の課税額により算定
    ※令和5年1月1日現在、野辺地町に住民登録がない方は前住所地の令和5年度課税証明書(父母分)が必要です。
  2. 令和6年9月・・・9月分~3月分の保育料を当年度の課税額により算定
    ※令和6年1月1日現在、野辺地町に住民登録がない方は前住所地の令和6年度課税証明書(父母分)が必要です。
  3. 階層区分決定の基礎となる町民税額は、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除等の税額控除を適用する前の額となります。

幼児教育・保育の無償化について

  1. 令和元年10月1日から3歳~5歳児クラスの子ども及び0歳~2歳児クラスの町民税非課税世帯の子どもの保育料が無償となりました。(ただし、行事費や通園送迎費などの費用は保護者の方にご負担していただきます。)
  2. 幼児教育・保育の無償化に伴い、3歳児~5歳児クラスの副食費(おかず代)については、直接保育園にお支払いしていただくことになります。
    ※下記に該当する子どもは副食費が免除されます。
    ・年収360万円未満相当世帯の子ども
    ・保育所へ同時に入所している世帯の2人目の子ども
    ・18歳未満の子どもが3人以上いる世帯の第3子以降の子ども

ひとり親世帯・障害児(者)在宅世帯及び多子世帯の軽減拡大について

対象となる世帯は、ひとり親世帯、障害児(者)在宅世帯、多子世帯(教育・保育給付認定保護者が監護し、生計を一にする子や孫が2人以上いる世帯)のうち年収約360万円未満相当の世帯です。

  1. ひとり親世帯、障害児(者)在宅世帯(町階層A~D2までの世帯)
    第1子半額、第2子以降は無料になります。(年齢制限なし)
  2. 多子世帯(町階層A~D1までの世帯)
    教育・保育給付認定保護者が監護し、生計を一にする子や孫が2人以上いる場合(年齢制限なし)、2人目以降の子どもが施設を利用する場合、第2子半額、第3子無料になります。

町独自の取組

  1. 同時入所の児童がいる場合、第2子保育料無料
  2. 18歳未満の子供が3人以上いる場合、第3子以降の保育料無料

その他

  1. 保育標準時間(11時間保育)
    ※1ヶ月の就労時間が120時間以上
  2. 保育短時間(8時間保育)
    ※求職活動中、1ヶ月の就労時間が120時間未満、育児休暇期間等
  3. 就職や、育児休暇終了等の変更がある場合は保育料が変わりますので、速やかに健康づくり課へ申告してください。
  4. 口座振替不能となった保育料は再振替ができません。後日納付書を送付いたしますので期限までに納付してください。
    ※保育料の未納がある場合、児童手当から徴収します。

保育所・幼稚園

町内保育所一覧

幼稚園

施設名 所在地 電話 定員 開所時間 預かり保育 休日保育 子育て支援センター
野辺地カトリック幼稚園 字野辺地318-1 ☎0175-64-3470 35 7:30~18:00

土曜日のみ

7:30~13:00

預かり保育(在園児を対象とした1日5時間30分の教育時間を超える預かり保育)、
地域子育て支援センターを実施しています。
詳細については、野辺地カトリック幼稚園へお問い合わせください。

様式ダウンロード

就労証明書

※就労証明書様式が全国で統一されました。                   

 新様式は押印不要となっていますが、証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。

求職活動支援機関等利用証明書

保育所入所に関する申立書(看護・介護)

お問い合わせ
野辺地町健康増進センター(健康づくり課)
0175-64-1770 0175-64-8080(保健師直通)
  FAX 0175-64-8083