乳幼児・子ども医療

1.乳幼児・子ども医療について

野辺地町に住所を有し、健康保険に加入しているお子さんについて、かかった医療費の自己負担分について、町が助成を行う制度です。

2.対象年齢、助成範囲および給付方法

【対象年齢】
乳幼児医療0歳~小学校就学前の児童
子ども医療 小学校入学~中学校卒業までの児童

【助成範囲】
通院医療費、入院医療費および保険調剤薬局

※保険外診療および自費分等の医療費は除きます。

入院時食事療養に係る標準負担額も除きます。

【給付について】
児童の医療費について、医療機関窓口に資格証と保険証を提示することにより、医療費(保険適用分)を支払うことなく受診できます。(現物給付)

ただし、以下の場合は一度医療機関に支払いをし、後日、町民課へ給付申請して下さるようお願いします。(償還払い)

  1. 県外で医療を受けた時。
  2. 接骨院・整骨院等、現物給付に対応していない医療機関を受診した時。

3.所得制限について

28年度より乳幼児医療の所得制限は撤廃されており、
所得に関係なく、全てのお子さんが医療費助成を受けることができます。

以下の所得制限は、子ども医療にのみ適用されます。

 

所得の判定は

  • 1~6月に出生、もしくは転入された方→前々年の所得
  • 7~12月に出生、もしくは転入された方→前年の所得

となります。
また、所得の判定を行う場合の保護者とは、お子さんの保険証の被保険者です。

所得制限限度額

扶養親族の数

所得限度額

0人

2,342,000円

1人

2,722,000円

2人

3,102,000円

3人

3,482,000円

4人

3,862,000円

5人

4,242,000円

注1)扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算

注2)老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円を加算

注3)特定扶養がある場合は、1人につき15万円を加算

※ その他、一定の控除等がありますので、詳細については役場担当課へお問い合わせください。

 

4.所得判定の切り替えについて

毎年7月に、所得判定年度が切り替えとなります。
所得が超過して受給資格がなくなった方でも、判定年度が切替わることにより、7月から該当する場合もあります。

4.受給資格証の更新

対象となる乳幼児、子ども医療の保護者は、毎年誕生月に「受給資格証」の更新手続きが必要となります。

【更新に必要なもの】

  1. 健康保険証
  2. 保護者名義の預金通帳
  3. 保護者の住所が、その年の1月1日に野辺地町になかった場合は、所得課税証明書または源泉徴収票
    (1月から 6月までに申請する場合は前々年、7月1日以降に申請するときは前年の所得を証明できるもの)

5.医療費の受給申請

乳幼児医療、子ども医療費の給付を受けるためには、役場担当窓口での手続きが必要です。

【申請手続きに必要なもの】

  1. 医療費等の支払いをした領収書
  2. 受給資格者証
お問い合わせ
町民課
0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594