乳幼児・子ども医療
乳幼児・子ども医療
1.乳幼児・子ども医療について
野辺地町に住所を有し、健康保険に加入しているお子さんについて、かかった医療費の自己負担分について、町が助成を行う制度です。
2.対象年齢、助成範囲および給付方法
【対象年齢】
乳幼児医療0歳~小学校就学前の児童
子ども医療 小学校入学~中学校卒業までの児童
【助成範囲】
通院医療費、入院医療費および保険調剤薬局
※保険外診療および自費分等の医療費は除きます。
入院時食事療養に係る標準負担額も除きます。
【給付について】
児童の医療費について、医療機関窓口に資格証と保険証を提示することにより、医療費(保険適用分)を支払うことなく受診できます。(現物給付)
ただし、以下の場合は一度医療機関に支払いをし、後日、町民課へ給付申請して下さるようお願いします。(償還払い)
- 県外で医療を受けた時。
- 接骨院・整骨院等、現物給付に対応していない医療機関を受診した時。
3.所得制限について
28年度より乳幼児医療の所得制限は撤廃されており、
所得に関係なく、全てのお子さんが医療費助成を受けることができます。
以下の所得制限は、子ども医療にのみ適用されます。
所得の判定は
- 1~6月に出生、もしくは転入された方→前々年の所得
- 7~12月に出生、もしくは転入された方→前年の所得
となります。
また、所得の判定を行う場合の保護者とは、お子さんの保険証の被保険者です。
所得制限限度額
扶養親族の数 |
所得限度額 |
---|---|
0人 |
2,342,000円 |
1人 |
2,722,000円 |
2人 |
3,102,000円 |
3人 |
3,482,000円 |
4人 |
3,862,000円 |
5人 |
4,242,000円 |
注1)扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算
注2)老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円を加算
注3)特定扶養がある場合は、1人につき15万円を加算
※ その他、一定の控除等がありますので、詳細については役場担当課へお問い合わせください。
4.所得判定の切り替えについて
毎年7月に、所得判定年度が切り替えとなります。
所得が超過して受給資格がなくなった方でも、判定年度が切替わることにより、7月から該当する場合もあります。
4.受給資格証の更新
対象となる乳幼児、子ども医療の保護者は、毎年誕生月に「受給資格証」の更新手続きが必要となります。
【更新に必要なもの】
- 健康保険証
- 保護者名義の預金通帳
- 保護者の住所が、その年の1月1日に野辺地町になかった場合は、所得課税証明書または源泉徴収票
(1月から 6月までに申請する場合は前々年、7月1日以降に申請するときは前年の所得を証明できるもの)
5.医療費の受給申請
乳幼児医療、子ども医療費の給付を受けるためには、役場担当窓口での手続きが必要です。
【申請手続きに必要なもの】
- 医療費等の支払いをした領収書
- 受給資格者証
☎ 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-9594
人口と世帯数
- 人口
- 11,958
- (男)
- 5,580
- (女)
- 6,378
- 世帯
- 6,302
2024年04月30日現在(住民基本台帳)