児童扶養手当

1.児童扶養手当の目的

父母の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない母子および父子家庭等の生活の安定と自立を支援し、児童の心身の健やかな成長を図ることを目的としています。

2.支給対象

次のいずれかの状態にある児童を監護している母または養育者に対して、児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日(一定の障害があるときは、20歳の誕生月)まで児童扶養手当が支給されます。

 ① 父母が離婚した児童
 ② 父または母が死亡、または生死が明らかでない児童
 ③ 父または母が重度の障害の状態にある児童
 ④ 父または母が1年以上遺棄されている児童
 ⑤ 父または母が1年以上拘禁されている児童
 ⑥ 婚姻によらないで生まれた児童
 ⑦ 父または母が保護命令を受けた児童
 ⑧ 遺児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

3.支給額

<令和6年4月~>

  支給区分 支給額
児童1人 全部支給 月額45,500円
一部支給 月額45,490円~10,740円
児童2人目加算額 全部支給 月額10,750円
一部支給 月額10,740円~  5,380円
児童3人目以降加算額 全部支給 月額  6,450円
一部支給 月額  6,440円~  3,230円

※ 支給金額については、受給者及び生計を同じくする扶養義務者の所得状況により算定されます。
所得制限限度額を超えている場合は、全部停止となり児童扶養手当は支給されません。

4.支給期間

毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月に、それぞれの前月分までが支払われます。

5.申請手続き

手続きに必要なもの

 ① 戸籍謄本
 ② 住民票(世帯全員分)
 ③ 請求する方の預金通帳
 ④ 基礎年金番号がわかるもの
 ⑤ その他、個々の事情により必要となる書類がありますので、健康づくり課へお問い合わせください。

6.支給制限について

以下の事由が生じた場合は、児童扶養手当は支給されません。

 ① 父または母が婚姻したとき(事実上婚姻関係になったときを含みます)
 ② 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき 等
 

7.お知らせ

平成26年12月1日から児童扶養手当法の一部が改正されました。

これまで、公的年金等(※)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月1日に児童扶養手当法の一部が改正されたことにより、公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当より低い場合には、差額分の手当が受給できるようになりました。

(※)公的年金等とは…老齢年金、遺族年金、障害年金、労災年金、遺族補償など

お問い合わせ
野辺地町健康増進センター(健康づくり課)
0175-64-1770 0175-64-8080(保健師直通)
  FAX 0175-64-8083