児童手当

1.児童手当制度の目的

児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

2.支給対象

中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童を養育している方に支給されます。ただし、前年の所得(1月から5月までの月分の手当については前々年)が、一定額以上である場合には児童手当は支給されません。

所得制限限度額

扶養親族等の数 所得額 収入額
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002.1万円
5人 812万円 1042.1万円

注1)扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算

注2)老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円を加算

※その他、一定の控除等がありますので、詳細については役場担当課へお問い合わせください。

3.支給額

児童の年齢 区分 支給額
3歳未満の児童 一律 15,000円
3歳以上小学校修了前の児童 第1子、第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学校修了前の児童 一律 10,000円

※児童手当でいう第1子、第2子、第3子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子どもの中で、何番目に当たるかを表す。

4.支給期間

毎年2月、6月、10月に、それそれの前月分までが支払われます。

5.申請手続き

  1. 申請時期
    1. 出生の場合は、出生日の翌日から15日以内
    2. 野辺地町に転入してきた場合は、転入日から15日以内

      ※申請のあった翌月分からの支給となりますので、早めに申請をしてください。申請が遅れた場合、遅れた分の手当は支給されませんのでご注意ください。

  2. 手続きに必要なもの
    1. 印鑑
    2. 請求する方の預金通帳
    3. 健康保険被保険者証の写し
    4. 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

      ※個々の事情により、上記以外の書類が必要となる場合がありますので、詳細については健康づくり課へお問い合わせください。

6.現況届について

児童手当を受けている人は、毎年6月中に現況届を提出しなければなりません。現況届は5月下旬に町から受給者の方に郵送しますので、忘れずに提出してください。提出がない場合は、6月分以降の児童手当の支払を受けることができなくなりますのでご注意ください。

お問い合わせ
野辺地町健康増進センター(健康づくり課)
0175-64-1770 0175-64-8080(保健師直通)
  FAX 0175-64-8083