母子父子寡婦福祉資金

県では、母子家庭、父子家庭、寡婦に対し、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るため、下記資金の貸付を行っています。
事前相談が必要なので、詳しくは、上北地方福祉事務所(☎ 0176-62-2145)にお問い合わせください。

資金一覧

資金の種類

貸付対象等

事業開始資金

  • 母子家庭の母
  • 父子家庭の父
  • 寡婦
  • 母子・父子福祉団体
事業を開始するのに必要な設備、什器、機械等の購入資金

事業継続資金

  • 母子家庭の母
  • 父子家庭の父
  • 寡婦
  • 母子、父子福祉団体
現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する運転資金

修学資金

  • 母子家庭の母が扶養する児童
  • 父子家庭の父が扶養する児童
  • 父母がない児童
  • 寡婦が扶養する子
高等学校、大学、高等専門学校又は専修学校において修学するための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金

技能修得資金

  • 母子家庭の母
  • 父子家庭の父
  • 寡婦
  1. 自ら事業を開始又は会社等に就職することを目的として、必要な知識技能を習得するための資金
  2. 高等学校において修学する場合に必要な資金

修業資金

  • 母子家庭の母が扶養する児童
  • 父子家庭の父が扶養する児童
  • 父母のない児童
  • 寡婦が扶養する子
事業を開始し又は就職することを目的として、必要な知識技能を習得するための資金

就職支度資金

  • 母子家庭の母又は児童
  • 父子家庭の父又は児童
  • 父母のない児童
  • 寡婦
就職するために直接必要な被服、履物等及び通勤用自動車等を購入する資金

医療介護資金

  • 母子家庭の母又は児童、父子家庭の父又は児童(介護の場合は児童を除く)
  • 寡婦
医療又は介護(医療又は介護を受ける期間が1年以内の場合に限る)を受けるために必要な資金

生活資金

  • 母子家庭の母
  • 父子家庭の父
  • 寡婦
  1. 知識技能を習得している期間
  2. 医療又は介護を受けている期間
  3. 失業中の生活を安定・維持するのに必要な期間
  4. 母子家庭又は父子家庭になって間もない方(7年未満)の生活を安定・維持するのに必要な期間

    ※養育費の取得に係る裁判費用も貸付対象

住宅資金

  • 母子家庭の母
  • 父子家庭の父
  • 寡婦
住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金

転宅資金

  • 母子家庭の母
  • 父子家庭の父
  • 寡婦
住宅を移転するため住宅の賃借に際し必要な資金

就学支度資金

  • 母子家庭の母が扶養する児童
  • 父子家庭の父が扶養する児童
  • 父母のない児童
  • 寡婦が扶養する子
就学、就業するために必要な被服等の購入に必要な資金

結婚資金

  • 母子家庭の母
  • 父子家庭の父
  • 寡婦
母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する20歳以上の子の結婚資金